週末の予定|ブログ

三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所
桔梗が丘松岡行政書士事務所 所長ブログ

>12月>2017

週末の予定

今週も週が変わったと思ったら、あっという間に週末を迎えてしまいました。

気づけば、今年も残すところあと1週間余り。

「なんとか今年中に提出して欲しい。」とお客様からご依頼のあった書類が、追加資料も含めて、なんとかすべて提出の目処が立ち、ほっとしています。

先週末は、幣所で建設業許可取得のサポートをさせて頂いたお客様の「完成見学会」にお邪魔してきました。

新しい木のいい匂いと、優しい温もりが感じられるとっても素敵なお家でした。

やっぱり新築のお家はいいですね(^^)

 

そして、今週末は長男がお世話になっているスポ少の少年野球チームで、クリスマス会が開催されます。

このクリスマス会では、例年、来年度の新チームの背番号発表が行われています。

どうやら息子は、欲しい背番号があるようで・・とても楽しみにしている様です。

さてさて、新チームでの背番号は何番になるのかな?

親としては、何番になっても、ベストを尽くして頑張ってもらいたいものです。

皆様もよい週末をお迎えください。

2017年12月23日1:51 AM

遺言書を発見・・・ちょっとまって

身内が亡くなり、遺品を整理していたら・・・封筒に入った故人が書いたものと思われる「遺言書」を発見した。

中身が気になり急いで開封してみようと・・・ちょっと待って!

遺言書の開封は相続人が立会いのもと裁判所で行わなければなりません

これを「検認」といいます。

≪検認の概要≫

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(裁判所ホームページより)

流れとしては、

①遺言書を発見した人は裁判所に申し立てを行います。

②後日裁判所から相続人のもとへ検認期日の通知が届きます。(この期日に出席するかどうかは本人の自由です。)

③期日に申立人から遺言書を裁判所へ提出し、相続人立会いのもと遺言書が開封されます。

④遺言の内容が執行されます。

申立を行うには、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本や相続人全員の戸籍謄本を集めなければなりません。

 

以上のように、自分で用意した遺言書は作成するのにお金はかかりませんが遺された相続人たちにとっては大変な手間と労力のかかる作業となってしまいます。

幣所では「検認」作業のいらない「公正証書遺言」を推奨しています。

残されるご家族のために遺言を作成しておきたいと思われたらぜひご相談ください。

2017年12月17日1:48 AM

はじめまして

はじめまして。桔梗が丘松岡行政書士事務所代表の松岡です。

当ブログをご覧いただきありがとうございます。

これから、日々の業務の中でのちょっと得するような話からプライベートでの子供の少年野球の話など、

気づいたことや感じたこと。お知らせしたいな。と思う事を徒然なるままにブログに書いていこうと思います。

ほっと一息ついた時に覗きに来たくなる。そんなブログを目指します。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

桔梗が丘松岡行政書士事務所

代表 松岡 衣里

 

2017年12月5日11:38 PM