森林の土地の所有者になった際の届出|ブログ

三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所
桔梗が丘松岡行政書士事務所 所長ブログ

>9月>2018

森林の土地の所有者になった際の届出

相続・贈与・法人の合併等により森林の土地を新たに取得した場合は、森林の土地の所有者の届出が必要です。

この届出は、個人・法人にかかわらず、面積が小さくても届出の対象となります。

いつまでに届出が必要ですか?

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出が必要です。

相続の場合、財産分割がまだ済んでない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

2018年9月28日2:55 PM