農地のお手続きでお困りではありませんか?

三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所
桔梗が丘松岡行政書士事務所 > 未分類 > 農地のお手続きでお困りではありませんか?

事務所からのお知らせ

農地のお手続きでお困りではありませんか?

2017年11月8日

名張市・伊賀市の農地転用許可申請は「桔梗が丘松岡行政書士事務所」にお任せください。

名張市・伊賀市の農地手続き・農地転用ならお任せください

農地を相続したら農業委員会へ届出が必要です

相続や時効取得で農地の権利を取得する際には、相続発生から10ヶ月以内に農業委員会へ「届出」が必要です。届出をしなかったり虚偽の届出をしたりすると、10万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。

名張・伊賀の農地の手続き

農地転用とは

農地を転用(農地以外のものにすることをいいます。)する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長の「許可」が必要です。

 

畑にお家を建てたい!

田んぼを駐車場として利用したい

農地を資材置き場として活用したい!

このような場合は農業委員会へ農地転用の手続きが必要です。

例えば名張市では毎月23日(土日祝日の場合は前倒し)が締切日になっていて、締切日に間に合わないと翌月の締切日まで審査が先延ばしになってしまいます。

許可がおりるまでのスケジュールは概ね下記の通りです。

◆農地法5条許可申請の場合

①申請書類の準備(隣接所有者や区長との協議)

②すべて書類が揃ったら農業委員さんや推進委員さんに確認してもらって捺印をいただく。

③市役所の農業委員会へ提出

④審査に問題がなければ、翌月中旬頃許可がおります。

①~③は概ね1か月ほどの期間を要する場合もあります。

農地転用のご相談はスケジュール(新築、駐車場、資材置き場)に余裕をもってご相談ください。

桔梗が丘松岡行政書士事務所 ☎0595-54-6222

農地法の許可の種類と費用について

  • 3条許可申請(農地を農地のまま他人へ譲りたい)         30,000円~
  • 4条許可申請(農地を本人が農地以外の目的で利用したい場合)   40,000円~
  • 5条許可申請(農地を他人が農地以外の目的で利用したい場合)   50,000円~
  • 4条・5条届出                         25,000円~

関連記事

→農地法の適用となる「農地」とは!?