YOU3月前半号に掲載していただきました|ブログ

三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所
桔梗が丘松岡行政書士事務所 所長ブログ

>3月>2022

YOU3月前半号に掲載していただきました

本日より配布されている地元情報誌のYOUユーさんの3月12日号の6面に

「初めて学ぶ終活&相続セミナー」のお知らせを掲載していただきました。

初めて学ぶ終活&相続セミナー

明るい素敵なデザインで作っていただき、とっても目に留まりやすい場所に掲載していただきました。ありがとうございました。

2022年3月9日1:27 PM

エンディングノートを作ろう!初めて学ぶ終活&相続セミナーを開催します!

エンディングノートを作ろう!

初めて学ぶ終活&相続セミナー

初めて学ぶ終活&相続セミナー

■日時:①3月19日(土)13:30~15:00、 

     ②4月22日(金)13:00~15:00

■会場:桔梗が丘松岡行政書士事務所 (名張市桔梗が丘3番町2-68-19)

■各回先着6名様

■事前予約制

お申し込みは☎0595-54-6222(桔梗が丘松岡行政書士事務所)まで

当事務所としては初めての事務所内セミナーの開催です!

まずはエンディングノートをきっかけに終活や相続について一緒に学びましょう。

ここ最近、需要が高まっている成年後見や任意後見についてもお話しする予定です。移転したばかりの事務所なので、地域住民の方にも知っていただくきっかけとなれば嬉しいです。

たくさんのお申込みお待ちしております。

2022年3月4日1:45 PM

任意後見について

法律上の後見には、法定後見と任意後見があります。法定後見は、裁判所の手続によって後見人が選ばれ、後見が開始する制度です。例えば、未成年者は、通常は、親権者である親が未成年者に代わって財産管理や取引を行って未成年者を保護してやるのですが、親がいない場合には、裁判所が後見人を選任して未成年者を保護します(未成年後見)。また、成人でも、精神障害等によって判断能力が不十分な人については、裁判所が後見人を選任して保護します(成年後見)。これらに対し、保護を必要とする人が、自分の意思(契約)によって後見人を選任するのが任意後見の制度です。つまり、法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態であるため、自分で後見人等を選ぶことが困難な場合に、裁判所が後見人を選ぶ制度であるのに対し、任意後見は、まだ判断能力がある程度(後見の意味が分かる程度)ある人が、自分で後見人を選ぶ制度なのです。

三重県名張市の女性行政書士桔梗が丘松岡行政書士事務所

任意後見契約とは

任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者(以下「本人」ともいいます。)が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

認知症に疾患しますと、自分の財産の管理ができなくなり、いくらお金を持っていても、自分ではお金が使えない事態になります。また、病院等で医師の治療等を受けようとしても、医師や病院と医療・入院契約を締結することができず、治療等を受けられなくなるおそれもあります。そこで、自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分がそういう状態になったときに、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる人に頼んでおけば、すべてその人(「任意後見人」といいます。)にしてもらえるわけで、あなたは安心して老後を迎えることができることになるわけです。

このように、自分が元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分が老いて判断能力が衰えてきた場合等には、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてくださいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約が、任意後見契約なのです。そのため、任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは「老後の安心設計」であると言われています。

任意後見契約の内容は自由に決められます

任意後見契約は、契約ですから、契約自由の原則に従い、当事者双方の合意により、法律の趣旨に反しない限り(違法、無効な内容のものはダメ)、自由にその内容を決めることができます。

三重県名張市の行政書士事務所桔梗が丘松岡行政書士事務所

契約書は公正証書で作成します

任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。

その理由は、本人の意思をしっかりと確認しなければいけないし、また、契約の内容が法律に従ったきちんとしたものになるようにしないといけないので、長年法律的な仕事に従事し、深い知識と経験を持つ公証人が作成する公正証書によらなければならないと定められているのです。

当事務所では任意後見契約書と代理権目録の内容を、ご本人さまからヒアリングした今後のライフプランをもとに立案作成いたします。

任意後見に関するご相談はおまかせください

例えば、

✅いずれは自宅を売却して希望する施設に入居したい

✅孫が進学する時はお祝い金を渡してあげたい

✅子供が新築する費用を援助してあげたい

など、お客様のご希望をお聞きして、その内容を漏れがないように代理権目録に明示しておく必要があります。

任意後見契約書の作成は当事務所におまかせください

任意後見契約書の作成  148,000円~
別途、戸籍取得にかかる実費と公正証書作成にかかる費用が合計3万~5万円程度かかります
2022年3月2日3:36 PM