お客様の声をいただきました【公正証書遺言】File No.6|ブログ

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お客様の声をいただきました【公正証書遺言】File No.6

三重県名張市の行政書士【公正証書遺言】

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  宇陀郡、 70代、 男性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. 公正証書遺言の作成

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. ホームページを見て

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. はじめての事なので何を質問してよいか分からなかったがひとつひとつ丁寧に教えてくれたので、疑問に思っていた事がすべて解消されました。

アンケートへのご協力ありがとうございました。


配偶者・お子様のいない相談者さまからのご依頼でした。

お住いの地域から公証役場が遠いこともあり、今回は当事務所まで公証人に出張していただき(別途出張費がかかります)、当事務所において公正証書遺言書を作成しました。

お子様のいないおひとりさまは、兄弟姉妹あるいはその甥姪が相続人になるケースが多いので、ご自身の財産の行く先を将来を考えてきちんと決めておきたいとのご意向でした。今後起こりうる問題点を指摘しながら慎重に作成をすすめていきました。

■相続人以外の方に遺贈する内容の遺言書を作成したいときの注意点

①遺言執行者を定めておく

②相続税がかかる場合は受贈者にかかる税金が2割加算になる

③相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求を行われる可能性がある

③については、今回のように兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言書で全ての財産を相続人以外の人に遺贈することができます。

また

このように、相続人以外の人へ遺贈する内容の遺言書を作成する場合には、

「どのような経緯でこのような遺言書を作成したのか」遺言者の想いを付言事項の中に書いておくことで、相続人の理解を得やすくなり、のちのちのトラブルを防止する効果が期待できます。

この度は相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただきまして誠にありがとうございました。

2022年7月8日11:21 AM