お客様の声をいただきました【公正証書遺言書・任意後見契約書】File No.8
Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。
A. 宇陀郡曽爾村、 60代、 女性
Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。
A. 公正証書遺言書の作成、任意後見契約書の作成
Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?
A. SNSを見て
Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?
A. 満足
Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。
A. お世話になりました。返事が遅くなってしまって申し訳ございません。銀行の代理人手続きも無事終わりました。まだ家、土地の事は残っていますが、又その時は色々教えて下さい。ありがとうございました。
アンケートへのご協力ありがとうございました。
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おひとりさまの生前対策について【公正証書遺言と任意後見契約書の作成】
お子様のいない一人暮らしの叔母の老後をご心配された、甥ご夫婦からのご相談でした。
【相談内容】
90歳を超えて一人暮らししている叔母が心配なので、今後万が一の時に備えて、どんな対策が出来るのか教えてほしい。
【当事務所のアドバイス】
①お子様のいない方は何よりもまず遺言書を遺しておかないと、相続手続きのときに遺産分割協議書への押印依頼(相続人である叔母のご兄弟やその子供が多数でした)がとても大変になること。
②現在甥の嫁が叔母を面倒みている状況から、相続人でない人がこの先も介護施設の入所手続きや、預貯金の管理などを行うことができるように、叔母が認知症などに疾患してしまう前に、当事者間の契約で定めておく任意後見契約書の作成をお勧めしました。(任意後見契約についてはこちら)
高齢者がもし認知症に疾患してしまうと、定期預金の解約や有価証券の取引ができなくなってしまいます。認知症になってしまったあとに定期預金を解約する必要がある場合には銀行の窓口から「成年後見人をつけてきて下さい」と言われることがあります。
成年後見人は司法書士や行政書士や弁護士などの専門家がなることがほとんどで、家庭裁判所が選任します。
一度成年後見人が選任されると、認知症の症状が改善されることがない限り、被後見人(認知症患者)が亡くなるまで解任することはできません。
そうなってしまう前に、信頼できる方と任意後見契約を公正証書と結んでおくことで、任意後見契約は成年後見より優先されますので、専門家などの第三者が後見人に選ばれることはありません。
今回は名張市内のご自宅へ公証人が出張し
・公正証書遺言書
・任意後見契約書
以上の2つをご自宅に居ながらゆったりした雰囲気の中、作成することができました。
作り終わったあとは「これで安心やね。」と笑顔も見られ、お元気なうちに形にすることが出来て本当によかったです。
任意後見契約書を作ったあとは、金融機関の代理人登録も行っておくとよいでしょう。今回のケースでも代理人登録制度があることをお知らせして無事に手続きを済ませることが出来ました。
この度は当窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。