遺贈寄付の流れ

三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所

遺贈寄付の流れ

遺贈寄付とは 個人が遺言により遺産の全部、または一部を公益法人やNPO法人、
学校法人、自治体、その他の団体や機関などに寄付することをいいます。遺贈寄付は次世代を生きる人たちへ、「想い」をつなぐ未来へのプレゼント。
相続の新たな選択肢のひとつとして「遺贈寄付」を一緒に考えてみませんか?

興味・関心を振り返ってみて遺贈寄付のながれ

寄付先を考えたら遺贈寄付の流れをチェック。
不明点などあれば、気軽にお近くの専門家に相談しましょう
  • まずは団体を知ろう

    寄付先を選び専門家に相談

    まずは寄付先団体の情報を集めましょう。寄付先
    を決めたら、士業の専門家に相談をしましょう。
    ※金融機関でも相談可能です

  • 遺言内容を考えよう

    遺言内容を考え遺言執行者を選任

    財産の配分を決めたあと遺言執行者を選任しましょう。
    寄付先団体へ受入れ可能か事前確認を行いましょう。

  • 書類を作成しよう

    遺言書を作成(右記見本)

    公正証書遺言書がおすすめですが、自筆証書でつくる場合は、
    法務局の保管制度も利用できます。

  • 寄付の実行を待とう

    ご逝去後、遺言執行者が寄付を実行

    遺言者が亡くなられると、遺言執行者が遺言書の内容の通りに
    寄付を実行します。遺言書は書いて終わりではなく定期的に
    内容を見直しましょう。

間違いのないように丁寧に作ろう遺言書の作成ガイド

Q遺贈寄付をする時の注意点はありますか。
A

他の相続人がいる場合は最低限相続できる割合の「遺留分」に配慮し、包括相続や不動産の寄付をするときは、必ず事前に寄付先に受入が可能か確認しましょう。

Q遺贈寄付は大きな団体しか受けられないのですか。
A

大きな金額を大きな団体に寄付する事だけが遺贈ではありません。
身近なところへ、たとえ少額でも行えるのが遺贈寄付です。

Q包括遺贈、特定遺贈とはなんですか。
A

包括遺贈は、財産の全部または割合を指定して遺贈することをいい、特定遺贈は不動産や銀行などの特定の財産を指定して遺贈することをいいます。

Q相続先のない、おひとりさまの財産の行く先は・・・?
A

相続人のいない財産は何も準備をしなければ国庫に入る(国のものになる)ことになります。
その総額はこの20年間で6倍になっていて、今後も増加することが予想されます。

Q遺贈寄付をするとどのようなメリットがありますか。
A

相続税を減らすことができたり、お世話になった団体へ感謝の気持ちを伝えて社会貢献することができます。故人の「想い」がつまった大切な財産ですので、受け取る側の団体も、より活動に意欲が湧きます。

松岡行政書士事務所のスタッフ

いぞうちゃん

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