回送運行許可(ディーラーナンバー)はおまかせください|回送運行許可

三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所
業務案内<回送運行許可>

回送運行許可(ディーラーナンバー)はおまかせください

回送運行(ディーラーナンバー)許可とは

回送運行許可とは、車検の切れた自動車やナンバープレートがない車両を公道で走行させるための許可のことです。「ディーラーナンバー許可」などとも言います。

車検の切れた自動車や一度も登録を受けたことのない自動車、本来、公道を走行することができません。

車検を受ける・登録をするという目的に限って一時的に道路を運行することができる特例制度があります。それが市町村等が行う臨時運行許可制度です。この許可はその都度許可を取得する必要があり、1台の自動車について一回の運行に限られています。

そこで、1度許可を取得すれば、複数の自動車に使用できるようにすることが出来るのが回送運行許可です。

回送運行許可を取得するには、営業所を管轄する運輸支局に回送運行許可の申請をします。

回送運行許可ディーラーナンバー

 

回送運行許可の種類

回送運行許可の種類は以下の4種類に分類されます。

・製作

・陸送

・販売

・分解整備

ご自身がどの種類の許可が必要なのかわからない場合はお気軽にお問い合わせください。

三重県の回送運行許可

 

許可の有効期限

有効期間は最長5年間です

費用について

回送運行許可(新規)申請・・・77,000円(税込)