三重県の建設業許可申請は当事務所におまかせください|建設業許可申請

三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所
業務案内<建設業許可申請>

三重県の建設業許可申請は当事務所におまかせください

名張市・伊賀市の建設用許可申請はおまかせください

このようなことでお困りではありませんか?

✅建設業許可の要件がよくわからない。うちは許可がとれるの?

✅申請に必要な書類ってどんなもの?

✅現場の仕事が忙しくて書類をつくる時間がない!

✅毎年の事業年度決算変更届を提出できていない・・・

建設業許可申請のお手続きについて

建設業の許可 建設工事の完成を請負うことを業とするには、建設業法による許可を受けなけれ ばなりません。元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設 工事を施工する場合は、法人・個人を問わず建設業の許 可を受けることが必要です。 また、現在許可を受けて建設業を営んでいる方も、新たに業種を追加して営業し ようとするとき、一般建設業から特定建設業に切り替えようとするときには許可を 受けることが必要です。また、その許可の有効期間が満了する日の30日前までに許 可の更新の手続きをとらなければなりません

軽微な工事のみを請負う場合は許可を受けなくても営業できます

建築一式工事の場合

① 工事1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消 費税を含む)に満たない工事

② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が 150平方メートルに満たない工事

建築一式工事以外の建設工事の場合

①工事1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を 含む)に満たない工事

※ただし、注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をと った場合には、材料費をも含んだ額が請負代金の額とされますので注意してください

建設業許可の要件

建設業許可申請のためには、下記5つの要件を満たす必要があります。

1:経営業務の管理責任者がいること

法人の場合は常勤の役員のうち1名、個人の場合は本人または支配人が下記いずれかに該当する事が必要です。

①許可を受けようとする業種について、5年以上の役員経験又は事業主経験があること、または、6年以上の経営業務の管理責任者に準じる地位にあって、経営業務を補佐した経験があること

②許可を受けようとする業種以外の業種について、6年以上の役員経験又は事業主経験があること

2:営業所ごとに専任技術者がいること

一般建設業許可:下記のいずれかに該当する者

・指定された学科を修めて高等学校を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者、または大学を卒業した後3年以上の実務の経験を有する者

・10年以上の実務経験を有する者

・決められた資格を有する者

特定建設業許可:下記のいずれかに該当する者

・一般建設業許可の要件のいずれかに該当し、さらに申請業種の建設工事で直接請け負った工事(請負額が4,500万円以上)に関して、 元請負人の指導監督的な実務経験が通算2年以上ある者

・決められた資格を有している者

・国土交通大臣が申請業種に関して法定の資格免許を有する者と同等以上の能力を有すると認定した者

3:財産的基礎または金銭的信用があること

一般建設業許可の場合:下記のうち1つを満たしていればよい

・直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること

・申請者名義の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること

・金融機関の融資可能証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること

・申請の直前過去5年間許可を受け、継続して建設業を営業した実績を有すること。

特定建設業許可:下記のすべてを満たすこと

・欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと

・流動比率が75%以上あること

・資本金が2,000万円以上あること

・純資産の額が4,000万円以上あること

4:営業所があること

 請負契約を締結するための営業所を設置していることが求められます。

・請負契約の見積、入札、契約締結等の実務をおこなっていること

・電話、机、各種事務台帳等を備えており、居住部分とは明確に区分されていること

・経営業務の管理責任者または使用人が常勤していること

・専任技術者が常勤していること

・賃貸の場合、事務所として使用することが認められていること

5:欠格要件にあたらないこと

・被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

・不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者

・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから、5年を経過しない者

・建設工事を適切に施工しなかったため公衆に危害を及ぼした、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により、営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者

・禁錮以上の刑に処せられて刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが無くなった日から、5年を経過しない者

・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち、政令で定めるもの、若しくは、暴力団員による不正な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯して罰金刑に処せられて、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

建設業許可申請のお手続きは「桔梗が丘松岡行政書士事務所」におまかせください。

対応地域:名張市、伊賀市、亀山市、津市、松阪市、鈴鹿市

■ 建設業許可申請(知事許可・新規)98,000円(税抜)

■ 建設業許可申請(知事許可・更新)50,000円(税抜)

名張・伊賀の建設業許可

 かかる費用について

【知事許可】
建設業許可申請(新規)

98,000円(当事務所への報酬)+90,000円(申請手数料)

=188,000円(税抜)

更新

50,000円(当事務所への報酬)+50,000円(申請手数料)

=100,000円(税抜)

業種追加

50,000円(当事務所への報酬)+50,000円(申請手数料)

=100,000円(税抜)

【大臣許可】
建設業許可申請(新規)

180,000円(当事務所への報酬)+150,000円(登録免許税)

=330,000円(税抜)

更新

 100,000円(当事務所への報酬)+50,000円(登録免許税)

=150,000円(税抜)

業種追加

98,000円(当事務所への報酬)+50,000円(登録免許税)

148,000円(税抜)

※一般と特定の両方を申請する場合は料金が倍になります。

事業年度終了報告書                      35,000円~

各種変更届                                     15,000円~

料金は作成書類の難易度により変わります。

上記料金の他に住民票などの各種証明書の費用(実費)がかかります。