古物商営業許可申請|古物商営業許可

三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所
業務案内<古物商営業許可>

古物商営業許可申請

古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を行う場合は、「古物商」の営業許可申請が必要です。

古物とは

一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

(1)美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
【例】絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀

(2)衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
【例】着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗

(3)時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物

(4)自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
【例】その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等

(5)自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
【例】タイヤ、サイドミラー等

(6)自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
【例】空気入れ、かご、カバー等

(7)写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
【例】カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

(8)事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
【例】レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機

(9)機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
【例】工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機

(10)道具類
(1)から(9)まで、(11)から(13)までに掲げる物品以外のもの
【例】家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨

(11)皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
【例】鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

(12)書籍

(13)金券類
【例】商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

許可が必要なケース

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る。
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  • 古物を別の物と交換する。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  • これらをネット上で行う。

上記の場合は、古物商許可が必要です。

  • 自分の物を売る。
    ※自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
    最初から転売目的で購入した物は含まれません。
  • 自分の物をオークションサイトに出品する。
  • 無償でもらった物を売る。
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
  • 自分が海外で買ってきたものを売る。
    ※他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。

上記の場合は、古物商許可は必要ありません。

 

申請先

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

かかる費用について

40,000円(当事務所への報酬)+19,000円(申請手数料・県収入証紙代)

=59,000円(税抜)

古物営業許可申請の標準処理期間(許可申請から決定までにかかる日数)

古物商許可申請の標準処理期間は40日です。