相続土地国庫帰属制度について|相続と遺言のあんしん相談窓口

三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所
桔梗が丘松岡行政書士事務所 > 相続と遺言のあんしん相談窓口
業務案内<相続と遺言のあんしん相談窓口>

相続土地国庫帰属制度について

「相続で取得した」不要な土地を国が引き取ってくれる制度がはじまりました

相続土地国庫帰属制度のご相談はお気軽にお問い合わせください

令和5年4月にスタートした本制度、利用できる方は以下の通りです

【申請可能な方】

相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます。)により土地の所有権を取得した相続人

(共有持ち分を取得した共有者も申請可能です)

本制度の注意点について
  • 制度の利用には審査手数料(1筆につき14,000円)、及び負担金の納付が必要です
  • 引き取ることの出来る土地には一定の要件があります
  • 申請する先は土地所在の法務局の本局です

申請までの3ステップ

STEP1 専門家へ相談する

業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に限られます

ご相談の際には以下の資料があればスムーズです

<資料の具体例>
・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面
・土地の現況・全体が分かる画像又は写真

STEP2 申請書類の作成・提出

引き取りが可能な土地には一定の要件があり、以下のような土地は引き取ってもらえません

<引き取り出来ない土地の例>

  • 建物が建っている土地
  • 境界が明らかでない土地
  • 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  • 通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地
  • 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
  • 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地

この他にも細かい要件があるので、詳しく知りたい方はご相談ください。

※万が一上記に該当することを知らずに申請した場合、手数料納付後においては、審査の結果却下、不承認となった場合でも審査手数料は返却されません。

STEP3 負担金の納付

負担金とは、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額です。要件審査を経て承認を受けた方は、負担金通知を受け、政令によって定められた金額を支払う必要があります。

負担金は原則20万円ですが、申請土地が「宅地」なのか「農地」なのか「山林」なのかによっても算出方法が異なります。

 

2024年4月1日から相続登記義務化がはじまります

いままでは、相続で引き継いだ土地の名義変更はしてもしなくてもどちらでもよかったのですが、令和6年4月1日からは、必ず相続登記申請を相続発生を知ってから3年以内にしなくてはいけなくなります(義務化)。未申請のまま放置しておくと10万円以下の過料になったり、相続人が亡くなったりして代襲相続がはっせいして相続人の数が増えて手続きに多くの費用と時間がかかってしまいます。

令和6年4月から相続登記義務化がはじまります

相続登記の必要書類

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の出生から死亡までの戸籍と最後の住所地がわかる住民票除票または戸籍の附票(または法定相続情報一覧図

・相続人全員の現在戸籍

・新しく所有者になる人の住民票

・相続関係説明図(または法定相続情報一覧図

・登記申請書(法務局にあります)

・登録免許税(法務局で収入印紙を購入します)

このような方はご相談ください

☑相続登記を済ませたいけど、費用はお安く抑えたい

☑戸籍の収集だけ専門家におまかせしたい

☑まずは自分でやってみて無理そうならお願いしたい

☑書類が揃っているか確認してもらいたい

☑法務局へは自分で行くので必要書類を準備して欲しい

相続人が増えれば手間も費用も増加していくので、相続登記はお早めに済ませましょう。すぐに遺産分割協議がまとまりそうにない場合は、相続人申告登記を済ませておけば、10万円の過料は免れることになります。その後は、遺産分割協議成立したら、3年以内に相続登記を完了させましょう。

【相続専門】三重県名張市・伊賀市の相続手続はおまかせください

 

名張市伊賀市の相続手続き遺言はお任せください

煩雑で時間のかかる相続手続きをまるごとお任せください!

相続に関するお手続きや届出は提出先が多岐にわたり、手続きの方法や必要な書類もそれぞれ異なるため、すべてをご自身でされる場合は、大変な労力と時間がかかってしまいます。ある日突然発生する相続手続き、どこに相談してよいかわからない案件は「相続と遺言のあんしん相談窓口」におまかせください。

〉〉お客様の声はこちらから

安心の専門家ネットワークにより、相続に関する手続きすべてをワンストップで解決いたします。

このようなお悩みはございませんか?

☑仕事が忙しくて時間がとれない

☑書類が難しくて手続きがわからない

☑相続人が遠方に住んでいる

☑不動産の名義変更から相続税の申告まですべてお願いしたい

☑預貯金の解約や有価証券の移管手続きまでお願いしたい

・相続発生後にしなければならないこと

・遺言書をつくりたい方

・任意後見契約について

法定相続情報一覧図を利用して戸籍収集にかかる費用を節約

相続人確定のために戸籍の収集が必要です

大切な方がお亡くなりになり、ご葬儀や役所への必要な手続きを済ませたあと・・・

いざ銀行や証券会社の解約手続きをしようとすると、窓口で必ず必要になるのが被相続人(亡くなられた方の)の出生~死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本や相続人の現在戸籍類です。

戸籍の取り寄せ代行は桔梗が丘松岡行政書士事務所におまかせください!

従来は必要な手続きを全ておこなうためには、提出する窓口の数だけ同じ戸籍謄本を取り寄せるか、または一つの窓口に提出して手続きが終了して、戸籍一式を返却してもらうまでは、別の窓口の手続きに取り掛かることが出来ませんでした。そこで平成29年より「法定相続情報証明制度」が始まり、相続が発生した際に相続人が法務局に必要な書類を提出すると、法務局の登記官がその書類を確認した上で、法定相続人が誰なのかを登記官が証明(法定相続情報一覧図)してくれるようになりました。この証明書は戸籍一式の代わりになるもので、発行するのは何枚でも無料で再発行もしてくれます。

相続が発生して途中までは自分で戸籍を集めようと頑張ってみたが、手続きが面倒になり、当事務所に相談に来られる方がいらっしゃいます。すでに同じ戸籍を何枚も収集されていらっしゃるのですが、もったいない・・・。除籍謄本や改製原戸籍は一般的に750円/1枚です。引っ越しや結婚で転籍を多くされている方ですと出生から死亡までの戸籍が10枚以上になるケースもあります。

戸籍の収集は、はじめから専門家に任せて法定相続情報証明制度を利用すれば戸籍収集にかかる費用をおさえることが出来て、その後の相続手続きもスムーズに進みます。

戸籍の収集は頼れる街の法律家行政書士におまかせください

戸籍の取り寄せ代行もお気軽に

戸籍の収集代行もお気軽に当事務所におまかせください

戸籍収集代行費用   25000円(税抜き)~(相続人3人まで。以降は10,000円/人を加算)

●相続手続きまるごとおまかせプラン(プランに含まれるもの)

・相続人調査・相続財産調査・公正証書遺言の検索・財産目録作成・相続関係説明図作成・法定相続情報作成・遺産分割協議書作成・戸籍収集・相続登記・預貯金口座の払い戻しと名義変更・株式の移管手続き

●相続手続きセルフプラン(登記や銀行口座解約をご自身でされる場合)

(プランに含まれるもの)

・相続人調査・不動産調査・財産目録作成・相続関係説明図作成・法定相続情報一覧図作成・戸籍収集・遺産分割協議書作成

●相続手続きライトプラン(いま判明している特定の財産について相続手続きを行いたい方)

(プランに含まれるもの)

・相続人調査・戸籍収集・相続関係説明図作成・法定相続情報一覧図作成・遺産分割協議書作成

 

●個別サポート内容

・戸籍収集代行 25,000円~

・遺産調査 100,000円

・財産目録作成 30,000円

・遺産分割協議書作成 40,000円~

・相続関係説明図作成 30,000円

・公正証書遺言起案 78,000円~

・自筆証書遺言書起案 58,000円~

・銀行口座の解約手続き 20,000円/行

・証券会社の移管手続き 20,000円/社

・自動車名義変更 25,000円/台

その他・・・相続税のシュミュレーション(提携税理士)、相続放棄(提携司法書士)、遺言書検認手続き(提携司法書士)などのご相談につきましてもお任せください。

☎0595-54‐6222 桔梗が丘松岡行政書士事務所まで

 

遺言書の作成についてはこちらから

※法的紛争段階にあるものや、税務・登記に関する事案は、提携先の税理士や弁護士、司法書士をご紹介いたします。