相続と遺言に関するQ&A|相続と遺言に関するQ&A

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相続と遺言に関するQ&A

お客様からよくいただく質問についてまとめてみました。

相続手続きQ&A

Q1. 死亡届を提出できる人は誰?

死亡届の届出は誰でもできるわけではありません。届出人になれる資格があるのは、亡くなった方の親族、同居者や不動産の管理人、後見人、保佐人、補助人、公設所の長になります。
友人や知人やご近所の人は、死亡届の届出人にはなれません。内縁関係の方も戸籍上は他人ですので「内縁関係を理由に届出人になる」ということはできません。

Q2. 祖父母の相続手続きが済んでいないうちに父母が死亡してしまった場合

祖父母の死亡時に相続手続きをしていない場合は、はじめに祖父母の遺産分割までさかのぼり、さらに父母の遺産分割を行う必要があります。1枚の遺産分割協議書の中に両者の遺産分割協議の内容を盛り込むことも可能です。祖父母と父母各々の必要書類(戸籍謄本など)をすべてそろえたあと、不動産や預貯金の名義変更を行うことが出来ます。

Q3. 相続開始後に養子がいることがわかった場合

被相続人(亡くなった方)が生前に養子縁組をしている場合は、その養子も実子と同じ相続権をもちます。万が一、被相続人よりも前に養子が亡くなっていた場合は養子の子供が代襲相続します。ただし、養子縁組した日よりも前に出生した養子の子供に代襲相続権はありません。

Q4. 再婚相手の連れ子の相続権について

再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていない場合には相続人になれません。

Q5. 生命保険は遺産分割の対象になりますか

受取人に相続人が指定されている場合は相続財産に含まれません。つまり遺産分割の対象ではありません。しかし、受取人が故人本人だった場合は相続財産に含まれます。また、相続財産に含まれない場合でも、相続税の申告対象財産には含まれます。その場合は相続人×500万円までは非課税枠が適用できます。

Q6. 相続税の基礎控除額の計算方法

相続発生時に相続税がかかるかどうかは、以下の基礎控除額を超える場合に相続税がかかります。
3000万円+600万円×相続人の数
例えば、お父さんの相続人(妻、息子、娘)が3人だった場合は、3000万円+600万円×3=4,800万円までに相続財産がおさまれば相続税はかかりません。

遺言書Q&A

Q1. 相続と遺言の違いは?

亡くなった被相続人の財産を引き継ぐことは同じため、「相続」も「遺贈」どちらも同じような感じがしますが、そうではありません。不動産の登記の場合、登記原因が「相続」であれば、不動産を相続する人が単独で登記をすることができます。しかし「遺贈」のばあいは、受遺者(遺贈を受ける人)と相続人全員または、遺言執行者と共同によって登記を行います。他にも相続税は相続人にかかる税率よりも2割加算して課されるなどの違いがあります。

Q2. 遺言の内容と異なる遺産分割について

被相続人が遺言で禁じた場合を除き、相続人全員の同意があれば遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことも可能です。

Q3. 公正証書遺言書を紛失してしまった場合

公正証書遺言の正本・謄本を紛失してしまった場合でも、原本は公証役場に保管されています。交付申請を行えば、改めて正・謄本を交付してもらえます。

Q4. 公正証書遺言の証人は誰でもなれますか?

公正証書遺言を作成するには証人2名の立会が必要です。証人は⓵未成年者②相続人、受遺者ならびにそれらの配偶者および直系血族③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人はなることができません。当事務所では遺言書の作成から証人2名の手配まですべてお任せください。

Q5. 包括遺贈と特定遺贈とは

例えば「三重県名張市▲番地の土地をAni遺贈する」というように特定の財産を指定して遺贈することを「特定遺贈」といいます。遺産の全部や一定割合(3分の2など)を指定する遺贈を「包括遺贈」といいます。特定遺贈は債務承継はありませんが、包括遺贈の場合は債務も一緒に承継することになります。