相続土地国庫帰属制度について|相続土地国庫帰属制度

三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所
桔梗が丘松岡行政書士事務所 > 相続土地国庫帰属制度
業務案内<相続土地国庫帰属制度>

相続土地国庫帰属制度について

「相続で取得した」不要な土地を国が引き取ってくれる制度がはじまりました

相続土地国庫帰属制度のご相談はお気軽にお問い合わせください

令和5年4月にスタートした本制度、利用できる方は以下の通りです

【申請可能な方】

相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます。)により土地の所有権を取得した相続人

(共有持ち分を取得した共有者も申請可能です)

本制度の注意点について
  • 制度の利用には審査手数料(1筆につき14,000円)、及び負担金の納付が必要です
  • 引き取ることの出来る土地には一定の要件があります
  • 申請する先は土地所在の法務局の本局です

申請までの3ステップ

STEP1 専門家へ相談する

業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に限られます

ご相談の際には以下の資料があればスムーズです

<資料の具体例>
・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面
・土地の現況・全体が分かる画像又は写真

STEP2 申請書類の作成・提出

引き取りが可能な土地には一定の要件があり、以下のような土地は引き取ってもらえません

<引き取り出来ない土地の例>

  • 建物が建っている土地
  • 境界が明らかでない土地
  • 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  • 通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地
  • 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
  • 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地

この他にも細かい要件があるので、詳しく知りたい方はご相談ください。

※万が一上記に該当することを知らずに申請した場合、手数料納付後においては、審査の結果却下、不承認となった場合でも審査手数料は返却されません。

STEP3 負担金の納付

負担金とは、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額です。要件審査を経て承認を受けた方は、負担金通知を受け、政令によって定められた金額を支払う必要があります。

負担金は原則20万円ですが、申請土地が「宅地」なのか「農地」なのか「山林」なのかによっても算出方法が異なります。