相続土地国庫帰属制度について|相続土地国庫帰属制度

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相続土地国庫帰属制度について

「相続で取得した」不要な土地を国が引き取ってくれる制度がはじまりました

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令和5年4月にスタートした本制度、利用できる方は以下の通りです

【申請可能な方】

相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます。)により土地の所有権を取得した相続人

(共有持ち分を取得した共有者も申請可能です)

本制度の注意点について
  • 制度の利用には審査手数料(1筆につき14,000円)、及び負担金の納付が必要です
  • 引き取ることの出来る土地には一定の要件があります
  • 申請する先は土地所在の法務局の本局です

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