相続土地国庫帰属制度について
「相続で取得した」不要な土地を国が引き取ってくれる制度がはじまりました
令和5年4月にスタートした本制度、利用できる方は以下の通りです
【申請可能な方】
相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます。)により土地の所有権を取得した相続人
(共有持ち分を取得した共有者も申請可能です)
本制度の注意点について
- 制度の利用には審査手数料(1筆につき14,000円)、及び負担金の納付が必要です
- 引き取ることの出来る土地には一定の要件があります
- 申請する先は土地所在の法務局の本局です