おひとりさまの相続対策として有効なもの
おひとりさまや相続人がいないご高齢の方が必要な相続対策についてご案内します。
おひとりさまや相続人がいないご高齢の方が必要な相続対策についてご案内します。
私たちは誰もが、いつかその時を迎えます。しかし、死後の手続きや生活の後片付けを誰が、どのように行うかについて、具体的に考えたことがある方は少ないのではないでしょうか。
「死後事務委任契約」は、ご自身が亡くなった後に必要となるさまざまな手続きや事務処理を、あらかじめ信頼できる第三者に委任するための契約です。
この契約を結ぶことで、あなたの意思に基づいて遺族や関係者に過度な負担をかけることなく、適切に死後の手続きを進めることが可能となります。
現代社会では、高齢者の単身世帯やおひとりさまの増加に伴い、死後の事務処理を担う人がいない、あるいは頼れる人が遠方に住んでいるというケースが増えています。また、家族がいても、手続きの負担や複雑な法律知識が必要な場合もあります。
死後事務委任契約では、以下のような事務処理を依頼することが可能です。
死後事務委任契約にかかる費用は、次のような構成となります。
A. 家族がいても、手続きの負担を軽減したい場合や、専門家による確実な対応を希望される場合には有効です。
A. はい。状況に応じて契約内容を決めることが可能です。まずはご相談ください。
A. お支払い方法は3種類です。①全額を生前にお支払い ②相続財産の中からお支払いすることも可能 ③生命保険を活用してお支払い
死後事務委任契約についてもっと詳しく知りたい方や、初回相談をご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
あなたの人生の最期を安心して迎えるために、当事務所が全力でサポートいたします。
法律上の後見には、法定後見と任意後見があります。法定後見は、裁判所の手続によって後見人が選ばれ、後見が開始する制度です。例えば、未成年者は、通常は、親権者である親が未成年者に代わって財産管理や取引を行って未成年者を保護してやるのですが、親がいない場合には、裁判所が後見人を選任して未成年者を保護します(未成年後見)。また、成人でも、精神障害等によって判断能力が不十分な人については、裁判所が後見人を選任して保護します(成年後見)。これらに対し、保護を必要とする人が、自分の意思(契約)によって後見人を選任するのが任意後見の制度です。つまり、法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態であるため、自分で後見人等を選ぶことが困難な場合に、裁判所が後見人を選ぶ制度であるのに対し、任意後見は、まだ判断能力がある程度(後見の意味が分かる程度)ある人が、自分で後見人を選ぶ制度なのです。
任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者(以下「本人」ともいいます。)が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。
認知症に疾患しますと、自分の財産の管理ができなくなり、いくらお金を持っていても、自分ではお金が使えない事態になります。また、病院等で医師の治療等を受けようとしても、医師や病院と医療・入院契約を締結することができず、治療等を受けられなくなるおそれもあります。そこで、自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分がそういう状態になったときに、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる人に頼んでおけば、すべてその人(「任意後見人」といいます。)にしてもらえるわけで、あなたは安心して老後を迎えることができることになるわけです。
このように、自分が元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分が老いて判断能力が衰えてきた場合等には、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてくださいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約が、任意後見契約なのです。そのため、任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは「老後の安心設計」であると言われています。
任意後見契約は、契約ですから、契約自由の原則に従い、当事者双方の合意により、法律の趣旨に反しない限り(違法、無効な内容のものはダメ)、自由にその内容を決めることができます。
任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。
その理由は、本人の意思をしっかりと確認しなければいけないし、また、契約の内容が法律に従ったきちんとしたものになるようにしないといけないので、長年法律的な仕事に従事し、深い知識と経験を持つ公証人が作成する公正証書によらなければならないと定められているのです。
当事務所では任意後見契約書と代理権目録の内容を、ご本人さまからヒアリングした今後のライフプランをもとに立案作成いたします。
例えば、
✅いずれは自宅を売却して希望する施設に入居したい
✅孫が進学する時はお祝い金を渡してあげたい
✅子供が新築する費用を援助してあげたい
など、お客様のご希望をお聞きして、その内容を漏れがないように代理権目録に明示しておく必要があります。
お子様のいないご夫婦や再婚同士のご夫婦はご兄弟やその甥姪や前妻の子供が相続人となり相続手続きが複雑になりがちです。そこで大切なパートナーのために遺言書を遺してあげませんか。
いままで当事務所をご利用いただいて相続のお手続きをお手伝いさせていただくなかで、遺言書を用意していなかったために、相続手続きが進まずに争いになっていくケースを何度もみてきました。相続トラブルの多くのケースは遺言書を遺しておくことで未然に防ぐことができます。特に下記に該当する方は相続手続きで揉める可能性の高い方ですので是非遺言書の作成を検討されてみてください。
公正証書遺言書を作成します。各種証明書類や戸籍の収集、証人2人の手配など作成に必要な手続きは全て当事務所が行います。通常はおひとり様148,000円(税抜・財産総額4,000万円以下の場合)のところお二人そろって遺言書を作成される場合に、おひとり様128,000円(税抜)に割引になります。別途公証役場へ支払う手数料がかかります。ご自宅などへも出張可能です。
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