電気工事業者の登録について
- 電気工事業を営もうとする者には、営業所の所在地を管轄する都道府県知事(経済産 業大臣)の登録を受けることが義務付けられています)。
- 自家用電気工作物のみに関する電気工事業を営もうとする者には、営業所の所在地を 管轄する都道府県知事(経済産業大臣)に、事業を開始した旨を通知することが義務付 けられています。
※ 建設業法による許可を受けて電気工事業を営もうとする者には、建設業許可との二重規 制を排除するため、登録ではなく届出が義務付けられています。⇒これをみなし登録電気工事業者といいます。
また、同様に自家用電気工作物のみに関する電気工事業を営もうとする者には、通知が 義務付けられています。⇒これをみなし通知電気工事業者といいます。
自家用電気工作物とは
電気工事士法及び電気工事業法において、自家用電気工作物とは、電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備をいいます。
電気工事業者の義務
①主任電気工事士 の設置
一般用電気工作物に関する 電気工事を行う営業所ごとに主任電気工事士を置かなけれなりません
②無資格者の従事 禁止
電気工事を行うために必要 な資格のない者を、電気工事の 作業に従事させてはなりません
③電気工事業者で ない者への請負 の禁止
電気工事を、電気工事業者で ない者へ請け負わせてはなりません
④電気用品の使用の制限
電気用品取締法において定 める所定の表示が附されてい ない電気用品を使用してはなりません
⑤器具の備え付け
営業所ごとに、絶縁抵抗計な ど所定の器具を備えな ければなりません
⑥標識の掲示
営業所及び電気工事施工場 所ごとに、所定の事項を記載し た標識を掲示しなければなりません
⑦帳簿の備え付け
営業所ごとに、所定の事項 (※)を記載した帳簿を備え なければなりません
※帳簿に記載しなければならない事項は、 ① 注文者の氏名又は名称及び住所 ② 電気工事の種類及び施行場所 ③ 施行年月日 ④ 主任電気工事士等及び作業者の氏名 ⑤ 配線図 ⑥ 検査結果 です。 保存期間は5年間です。
有効期間
5年間
かかる費用について
新規
40,000円(弊所への報酬)+22,000円(法定手数料)
=62,000円(税抜)
更新
20,000円(幣所への報酬)+12,000円(法定手数料)
=32,000円(税抜)