浄化槽工事業者の登録について
浄化槽工事業を営もうとする 者は、浄化槽工事業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりま せん。
ただし、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を 受けている建設業者で浄化槽工事業を営む者については登録を不要とし、単なる届出 で足り、この届出を特例浄化槽工事業者の届出といいます。
登録を受けるための要件
- 営業所ごとに浄化槽設備士を配置すること
- 申請者若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載がなく、若しくは 重要な事実の記載が欠けていないこと
- 以下の欠格要件に該当しないこと
- 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を 終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者 (浄化槽工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその 法人の役員であった者を含む。
) - 都道府県知事により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団 員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
- 浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その 法定代理人が上記に該当する者
- 法人でその役員のうちに上記に該当する者があるもの キ
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
登録の有効期間
5年間
費用について
新規登録
40,000円(当事務所報酬)+33,000円(登録申請手数料・県収入証紙)
=73,000円(税抜)
更新
30,000円(当事務所報酬)+26,000円(登録申請手数料・県収入証紙)
=56,000円(税抜)
変更の届出
登録事項に変更が生じた場合、 変更の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
- 商号、名称又は氏名の変更
- 住所の変更
- 法人である場合において、代表者の変更
- 営業所の名称及び所在地の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)
- 法人である場合において、役員の氏名の変更
- 浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号の変更
変更届
15,000円(税抜)※申請手数料はかかりません。