2024年4月1日から相続登記義務化がはじまります|相続発生後のお手続きについて

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2024年4月1日から相続登記義務化がはじまります

いままでは、相続で引き継いだ土地の名義変更はしてもしなくてもどちらでもよかったのですが、令和6年4月1日からは、必ず相続登記申請を相続発生を知ってから3年以内にしなくてはいけなくなります(義務化)。未申請のまま放置しておくと10万円以下の過料になったり、相続人が亡くなったりして代襲相続がはっせいして相続人の数が増えて手続きに多くの費用と時間がかかってしまいます。

令和6年4月から相続登記義務化がはじまります

相続登記の必要書類

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の出生から死亡までの戸籍と最後の住所地がわかる住民票除票または戸籍の附票(または法定相続情報一覧図

・相続人全員の現在戸籍

・新しく所有者になる人の住民票

・相続関係説明図(または法定相続情報一覧図

・登記申請書(法務局にあります)

・登録免許税(法務局で収入印紙を購入します)

このような方はご相談ください

☑相続登記を済ませたいけど、費用はお安く抑えたい

☑戸籍の収集だけ専門家におまかせしたい

☑まずは自分でやってみて無理そうならお願いしたい

☑書類が揃っているか確認してもらいたい

☑法務局へは自分で行くので必要書類を準備して欲しい

相続人が増えれば手間も費用も増加していくので、相続登記はお早めに済ませましょう。すぐに遺産分割協議がまとまりそうにない場合は、相続人申告登記を済ませておけば、10万円の過料は免れることになります。その後は、遺産分割協議成立したら、3年以内に相続登記を完了させましょう。

葬儀後にやらなければいけない手続き

何の手続きがいつまでに必要かを把握して、期限までに手続きが出来るように計画を立てましょう。期限は以下を目安にしてください。
 

 

7日以内にやること

■世帯主変更届の提出
■死亡診断書の受取
■死亡届の提出

14日以内にやること

■世帯主変更届の提出
■国民健康保険資格喪失届の提出
■後期高齢者医療資格喪失届の提出
■葬祭費の支給申請
■年金受給権者死亡届の提出
■ご遺族の国民健康保険資格取得届の提出
■ご遺族の国民年金加入届の提出
など

3か月以内にやること

■被相続人の戸籍の収集(出生から死亡まで)
■相続放棄、限定承認の申請
■相続人の戸籍、印鑑証明書の取得
■遺言書の確認
■相続関係説明図の作成
■法定相続情報一覧図の作成
■遺産調査
■遺産分割協議書作成
■生命保険の請求
■不動産相続登記
■未登記建物の名義変更
■公共料金、電話回線、インターネット回線などの解約
など

4か月以内にやること

■所得税の順確定申告
■遺品整理

10か月以内にやること

■相続税申告

1年以内にやること

■遺留分侵害額請求
■遺族年金請求
■埋葬費の支給申請
■高額医療費の請求申請
■未支給年金請求
など

戸籍の附票の請求について