産業廃棄物収集運搬業許可申請|産業廃棄物収集運搬業許可申請

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産業廃棄物収集運搬業許可申請

名張市産業廃棄物収集運搬業許可

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対応地域:名張市、伊賀市、亀山市、津市、松阪市、鈴鹿市

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物を収集・運搬する事業を請け負うためには、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

この場合、廃棄物を積む場所と降ろす場所の双方の都道府県知事許可を申請することが必要です。

(通過するだけの都道府県においては許可は必要ありません。)

下請け事業者が産業廃棄物を収集運搬する場合は許可が必要です

元請事業者(排出事業者)が、自ら中間処理施設や最終処分場に運搬するときは、産廃収集運搬業に該当せず、許可は必要ありません。

しかし、下請け事業者が産業廃棄物を収集・運搬することは元請からの「委託」とみなすため、許可が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

①欠格事由に該当しないこと

②経理的基礎の要件

③講習会を終了していること

④運搬施設の要件

⑤適切な事業計画の要件

※③の「講習会」に関して、この要件を満たすには、許可申請をする前に公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了試験に合格する必要があります。

講習会は年間を通して開催地と開催日が決まっています。

お住まいからお近くの開催地で受講したい場合は、早めに日程を確認しておいた方がいいでしょう。

幣所に最新の講習会の申請書類がございますのでお気軽にお問い合わせください。

費用について

【産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管なし)新規】

90,000円(当事務所への報酬)+81,000円(県へ支払う収入証紙代)

=171,000円(税抜)

【産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管なし)更新】

60,000円(当事務所への報酬)+73,000円(県へ支払う収入証紙代)

=133,000円(税抜)

 

※直前期が債務超過である場合、又は、当期純利益額及び経常利益額の直前3期の平均値がマイナスである場合、若しくは、設立3年未満の法人の場合は追加書類の提出が求められるため、作成書類の難易度によりプラス料金が発生します。

 

変更許可

次のような場合には、事前に変更許可を受けなければなりません。

① 取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合(「石綿含有産業廃棄物を除く。」から「石 綿含有産業廃棄物を含む。」、「水銀含有ばいじん等を除く。」から「水銀含有ばいじん 等を含む。」への変更等も変更許可の対象になります。)

②「積替え・保管を除く。」の許可から、「積替え・保管を含む。」の許可に変更する場合 (この場合は、「三重県産業廃棄物処理指導要綱」に基づく事前の諸手続きが必要で す。

【変更許可申請】

50,000円(当事務所への報酬)+71,000円(県へ支払う収入証紙代)

=121,000円(税抜)

【各種変更届出書の提出】

15,000円(税抜)~

次のような場合には、変更が生じた日から10日以内(商業登記簿謄本の添付を必要とす る場合は30日以内)に変更届出書を提出しなければなりません。

① 住所、氏名又は会社の名称

② 法定代理人、役員、5%以上の株主又は出資者、政令で定める使用人

③ 事務所及び事業場の所在地

④ 事業の用に供する施設(収集運搬車両等をいい、運搬容器その他これに類するものは 除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模

⑤ 事業の一部廃止(取扱う産業廃棄物の種類の減少など) ※ 住所・法人名・代表者の変更により許可証の書き換えを希望される場合は、許可証を 返納する必要があります。

・欠格要件該当届出 申請者が欠格要件に該当するようになった場合は届出を提出しなければなりません。

・廃止届 事業の全部を廃止した場合、廃止の日から10日以内に廃止届出書を提出しなければなりません。なお、廃止を届け出る際には、許可証を返納する必要があります。