尊厳死宣言公正証書|尊厳死宣言書

三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所
業務案内<尊厳死宣言書>

尊厳死宣言公正証書

尊厳死宣言公正証書とは

三重県名張市の行政書士事務所桔梗が丘松岡行政書士事務所

尊厳死」とは、回復の見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいいますが、「尊厳死宣言公正証書」とは、嘱託人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち、延命措置を差し控え、中止する等の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にするものです。

尊厳死宣言公正証書の作成に必要な書類

  1. 印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)及び実印
  2. 運転免許証及び認印
  3. パスポート及び認印
  4. 住民基本台帳カード(写真付き)及び認印
  5. その他顔写真入りの公的機関発行の証明書及び認印
    上記 1から5までのうちのいずれか1つ

尊厳死宣言公正証書の公証役場手数料

基本手数料が11,000円+正本謄本発行手数料が1,000円~2,000円の合計13,000円程度がかかります。