相続無料相談会のお知らせ【会場:フラットベース】|尊厳死宣言書

三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所
業務案内<尊厳死宣言書>

相続無料相談会のお知らせ【会場:フラットベース】

 

〈無料相談会のお知らせ〉

相続や遺言についてフラットベースさんの個室で無料相談会を開催します。

「遺言書や相続って、気になるけど相談するのはちょっと気が引ける…」
「遺言書って本当に必要?」
「相続の準備、何から始めればいい?」
そんな疑問や不安を、この機会にお気軽に相談ください!

🗓 日時:1月31日(金)10:00〜12:00
📍 場所:フラットベース(名張市元町433-8)
@flatbase_
📢予約制・先着順

☎️0595-54-6222

個室なので他の方に聞かれることなくゆっくりお話しいただけます。
今後の予定▶︎2/28(金)、3/28(金)同時刻にも開催予定です

\新しく相互遺言書作成プランをリリースしました/
ご夫婦お二人で、お互いの将来をしっかりサポートし合うための「相互遺言書」を作成するプランがスタート!
「夫婦で考える遺言書、何から始めればいい?」
「お互いのことをしっかり残したいけど、専門知識がなくて不安…」
そんなお悩みを解決するサポートプランです。

相互遺言書のメリット

☑︎お互いの財産をしっかり守れる
☑︎他の相続人たちとの相続トラブルを防ぐ
☑︎自分たちの意思を明確に残せる
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さらにペットの未来も安心🐾

「自分に何かあったとき、大切なペットをどう守る?」
不安を解消する死後事務委任契約も、無料相談会でご相談いただけます🐶
ペットを保護団体に託すための手続きなどケースに合わせてサポートします。

興味がある方はお電話またはお問い合わせファームよりお気軽にお問い合わせください。

尊厳死宣言公正証書

尊厳死宣言公正証書とは

三重県名張市の行政書士事務所桔梗が丘松岡行政書士事務所

尊厳死」とは、回復の見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいいますが、「尊厳死宣言公正証書」とは、嘱託人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち、延命措置を差し控え、中止する等の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にするものです。

尊厳死宣言公正証書の作成に必要な書類

  1. 印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)及び実印
  2. 運転免許証及び認印
  3. パスポート及び認印
  4. 住民基本台帳カード(写真付き)及び認印
  5. その他顔写真入りの公的機関発行の証明書及び認印
    上記 1から5までのうちのいずれか1つ

尊厳死宣言公正証書の公証役場手数料

基本手数料が11,000円+正本謄本発行手数料が1,000円~2,000円の合計13,000円程度がかかります。