お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.13|お客様の声

三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所
業務案内<お客様の声>

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.13

名張市・伊賀市の行政書士事務所/相続手続き遺言書作成はおまかせください

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  川崎市在住、 60代、 女性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. まるごとおまかせプラン、その他

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. その他 (以前にお世話になったので)

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 金融関係の事が主人まかせだったため、まったくわからずどうなるのかがとても不安でした。松岡さんの方にお願いして助かりました。ありがとうございました。

 

アンケートへのご協力ありがとうございました。


相続財産がどこにいくらあるのか分からないケース

以前、別の案件でご依頼をいただいた県外にお住いの依頼者様。今回は突然ご主人様がご逝去されて、私も大変ショックを受けました・・・

生前のお金のやりくりは全てご主人様がされていたとのことで、初回のご相談時にはどこに資産があるのか正確にはわからない状態でした。ご主人様がお亡くなりになる直前にメモ書きで残してくださった情報を頼りに、ひとつひとつの銀行窓口へ被相続人名義の口座情報を問い合わせて聞き取りを行っていきました。銀行口座については、このように思い当たる銀行へ問い合わせる方法しかないのですが、有価証券については証券保管振替機構(ほふり)へ開示請求を行いました。

全ての財産が判明し、相続税の基礎控除額をオーバーしていることがわかったので、提携税理士をご紹介させていただきました。当事務所にて税理士も一緒に何度も面談をして、遺産分割のパターン別に相続税のシミュレーションを提示させていただきました。

相続税がかかるケースでも、相続人に配偶者がいる場合は法定相続分または財産額が1億6千万円以内であれば、配偶者が相続した分には相続税はかかりません

ただし、2次相続を考慮して遺産分割を行ったほうがよいことなどを税理士よりアドバイスさせていただき、少額の相続税を納めることで遺産分割協議がまとまりました。

この度は相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。

 

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.12

名張市・伊賀市の行政書士事務所/相続手続き遺言書作成はおまかせください

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 60代、 女性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. ライトプラン、不動産の名義変更(提携司法書士)

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. その他 YOUを見て

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. とてもご親切にしていただき電話対応相談にも応じて下さり、感謝しています。今後相続がもう1件ありますし今後もお願いしたいです。ありがとうございました。

アンケートへのご協力ありがとうございました。


有価証券を売却換価して分割(換価分割)したケース

お亡くなりになられたのがご主人様、相続人は奥様、お子様(長女、次女)お二人の計3名。相続財産のうち大部分を有価証券が占めていました。

今後の奥様の生活費や高齢者施設入居費などがかかる見込みから、有価証券を代表相続人の長女が売却換価したあと、売却代金から手数料や譲渡所得税等を控除した残金を奥様へ分配されることに決まりました。

このようなケースでは、分配する時期が相続発生後から年月が経ってしまうと、税務署から「贈与」だと疑われることが心配されるので、遺産分割協議書にしっかりと「換価分割」した旨記載しておくことが何より大切です

また、このように有価証券や不動産を相続手続き後すぐに売却する場合の注意点として、取得した価格よりも売却する価格が高い場合は譲渡所得税がかかることがあります。

多額の税金がかかってしまった・・・なんてことのないように売却する前には専門家に相談された方がよいでしょう。

今回のケースでは、売却益は出ませんでしたので税金はかかりませんでした。

この度は、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.11

名張市・伊賀市の行政書士事務所/相続手続き遺言書作成はおまかせください

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 70代、 女性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. ライトプラン、葬祭費の請求

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. ホームページを見て

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 思っていたより早かったので驚きました。ありがとうございました。

アンケートへのご協力ありがとうございました。


配偶者・お子様のいない姉(ごきょうだいが相続人になるケース)の相続手続き

お亡くなりになった方にお子様がいない場合は、ご両親がすでに亡くなっているときは、亡くなった方のごきょうだいが相続人になります。

遠方に住むおひとりさまのお姉さまがご逝去されて、

・市役所への葬祭費の支給申請

・相続人代表者指定届の提出

・預貯金の解約手続き

のご依頼をいただきました。

当初は自分で手続きをしようと戸籍を集めてみえていたようですが、あまりの煩雑さに断念されたようです・・・そこで銀行の窓口で当事務所のことを聞きつけて相談にお越しくださいました。

まずは不足していた被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えて、死亡時の住所地を管轄する市役所へ葬祭費の支給申請と相続人代表届を郵送で申請しました。

預貯金は2行ありましたので、当事務所が相続人代理人として解約手続きを行いました。ご依頼いただいてから入金まで約2か月ほど。当初予定していたよりも早く手続きを完了する事が出来てご依頼者様も大変喜んでくださいました。

この度は、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.10

名張市・伊賀市の行政書士事務所/相続手続き遺言書作成はおまかせください

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  南山城村在住、 ~30代、 男性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. まるごとおまかせプラン

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. その他 けんさく(検索)して

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 長期にわたり親身になってくださり助かりました。ありがとうございました。

アンケートへのご協力ありがとうございました。


離婚歴があり前妻との間にも子供がいるケース

ネット検索をして、奥様と相談して「ここがよさそうだ。」と当事務所にご相談を決めてご来所くださいましたお客様。

初回のヒアリング時に①被相続人に離婚歴があり前妻の子供も相続人に含まれること②もしかしたら借入金があるかも知れないので調査してほしいこと③遺産分割協議が難航する可能性があること

以上の3点についてご心配のご様子でしたので、まずは②の借入金について日本信用情報機構(JICC)へ開示請求を行いました。こちらの開示請求では消費者金融会社やクレジット会社、金融機関等におけるローンやクレジットの契約内容や返済状況などに関する信用情報が確認できます。その結果借入金がないことが判明したので(よかったです。)、現在判明してる、ご自宅不動産、預貯金、有価証券についてどのように遺産分割を行うか相続人全員んで協議をしていただきました。

それから2か月ほど協議に時間を費やしましたが、最終的には相談者が全財産を相続する内容にまとまった旨連絡がはいりました。

全財産を一人の相続人が相続することになったとき、よく他の相続人が「相続放棄をする」とおっしゃるのですが、この「相続放棄」と遺産分割協議を経て「一切相続しない」ということは実務上においてはまったく別の手続きになります。相続発生時に明らかに債務が超過しているケースなどで、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行うと相続放棄した方は初めから相続人でなかったこととみなされます。したがって債務は次の順位の相続人へうつることになります。

今回のように全員で遺産分割協議を行った結果、1人が全財産を取得して、残りの2人は一切財産を受け取らない旨合意する手続きについては期限はありません。

当事務所で遺産分割協議書を作成して、相続人へ郵送でやり取りを行い、不動産の名義変更(提携司法書士)、預貯金の解約、有価証券の移管手続き全てのお手続きを完了しました。

有価証券のお手続きについて、当初判明していた証券会社の口座とは別に、信託銀行の特別口座に端株があることが判明し、こちらについても取得価格を調査するお手続きをさせていただき、万が一、今後売却されるときにかかる税金の注意点をご説明させて頂きました。

当事務所では遺産調査から遺産分割協議書の作成だけでなく、預貯金の名義変更や有価証券の移管についても当事務所を代理人として窓口へ行って解約手続きを行います。

どうぞ安心して相続手続きに関する全ての事をお任せください。

お客様の声をいただきました【公正証書遺言書】File No.9

 


三重県名張市の行政書士事務所

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 80代、 男性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. 公正証書遺言書の作成

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. チラシを見て

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 実際に自分が死亡したとき、遺族が何をどのようにしたらよいかA4×1枚でも良いので明文化して欲しいです。メモ程度で良いので作成してメールででも送ってもらえるとありがたいです。

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相続人のなかに長年連絡がつかない人がいるケース

YOUの折込チラシをご覧になって「遺言書の作成」をご希望でご来店のお客様。

まずは初回の面談で、遺言書の種類には自筆証書遺言と公正証書遺言があること

それぞれの遺言の特徴と手続きの違いについてご説明させていただき、今回は公正証書遺言で作成されることになりました。

令和2年7月から法務局で自筆証書遺言を預かってくれる保管制度が開始され、この制度を利用して保管されていた遺言書については家庭裁判所の検認は不要ということになりましたが、これはあまり知られていませんが、実際のお手続きでは、遺言者の死後出生から死亡までの連続した戸籍を収集する必要があり、結局のところ遺言書があってもすぐにはお手続きを開始することができないということは一般の方にはあまり知られていないところだと思います。

それに比べて公正証書遺言書であればすぐにお手続きを開始することが出来て、相続手続きがとてもスムーズに進みます。

内容についても法律のプロである公証人としっかり打合せして作成するので、さまざまなケースを想定し、のちのちトラブルを避けることが可能です。

今回のケースでは、予備的遺言を定めて万が一のケースにも備えられる遺言をご提案させていただきました。

遺言執行者は相続人を指定しましたので、遺言執行者が行う義務について事前にご説明させていただき、作成後のアンケートでご要望のあった「ご逝去後の手続きの流れについて」まとめたものをお渡しさせていただきました。

遺言書作成後もご近所の方の相続お手続きの案件をご紹介いただくなど、心より感謝いたします。

今後とも末永いお付き合いをよろしくお願いいたします。

お客様の声をいただきました【公正証書遺言書・任意後見契約書】File No.8

相続と遺言のあんしん相談窓口お客様の声

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  宇陀郡曽爾村、 60代、 女性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. 公正証書遺言書の作成、任意後見契約書の作成

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. SNSを見て

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. お世話になりました。返事が遅くなってしまって申し訳ございません。銀行の代理人手続きも無事終わりました。まだ家、土地の事は残っていますが、又その時は色々教えて下さい。ありがとうございました。

アンケートへのご協力ありがとうございました。

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おひとりさまの生前対策について【公正証書遺言と任意後見契約書の作成】

お子様のいない一人暮らしの叔母の老後をご心配された、甥ご夫婦からのご相談でした。

【相談内容】

90歳を超えて一人暮らししている叔母が心配なので、今後万が一の時に備えて、どんな対策が出来るのか教えてほしい。

【当事務所のアドバイス】

①お子様のいない方は何よりもまず遺言書を遺しておかないと、相続手続きのときに遺産分割協議書への押印依頼(相続人である叔母のご兄弟やその子供が多数でした)がとても大変になること。

②現在甥の嫁が叔母を面倒みている状況から、相続人でない人がこの先も介護施設の入所手続きや、預貯金の管理などを行うことができるように、叔母が認知症などに疾患してしまう前に、当事者間の契約で定めておく任意後見契約書の作成をお勧めしました。(任意後見契約についてはこちら)

高齢者がもし認知症に疾患してしまうと、定期預金の解約や有価証券の取引ができなくなってしまいます。認知症になってしまったあとに定期預金を解約する必要がある場合には銀行の窓口から「成年後見人をつけてきて下さい」と言われることがあります。

成年後見人は司法書士や行政書士や弁護士などの専門家がなることがほとんどで、家庭裁判所が選任します。

一度成年後見人が選任されると、認知症の症状が改善されることがない限り、被後見人(認知症患者)が亡くなるまで解任することはできません。

そうなってしまう前に、信頼できる方と任意後見契約を公正証書と結んでおくことで、任意後見契約は成年後見より優先されますので、専門家などの第三者が後見人に選ばれることはありません。

今回は名張市内のご自宅へ公証人が出張し

・公正証書遺言書

・任意後見契約書

以上の2つをご自宅に居ながらゆったりした雰囲気の中、作成することができました。

作り終わったあとは「これで安心やね。」と笑顔も見られ、お元気なうちに形にすることが出来て本当によかったです。

任意後見契約書を作ったあとは、金融機関の代理人登録も行っておくとよいでしょう。今回のケースでも代理人登録制度があることをお知らせして無事に手続きを済ませることが出来ました。

この度は当窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.7

名張市の相続遺言は桔梗が丘松岡行政書士事務所へ

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 70代、 男性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. ライトプラン、不動産の名義変更(提携司法書士)

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. チラシを見て

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. なんかい(難解)な問題をかいけつ(解決)していただきました。ありがとうございます。

アンケートへのご協力ありがとうございました。

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相続税がかかるかどうかわからないので相談にのってほしい

YOUの折込チラシをご覧になってご来店のお客様。

「相続税がかかるかも知れないので相談にのってほしい」2か月程前にご逝去されたお母さまの相続手続きのご相談でした。

初回の面談で、相続財産の預貯金、有価証券、不動産などについて、

相続税の控除額=基礎控除額3000万円+相続人の数×600万円 の範囲に相続財産が収まっているのか確認しました。

今回は相続税はかからないことが判明し、

相続手続きに必要な

・被相続人(お亡くなりになった方)の出生~死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍

・相続人の戸籍・住民票

・不動産の名寄帳

・法定相続情報一覧図の作成

・遺産分割協議書の作成

をすべて当窓口におまかせいただきました。

当初は、不動産の名義変更はご自身で管轄の法務局まで行ってお手続きされるということでしたが、登記情報を確認したところ所有者の住所が現住所と相違しており、過去の住所履歴からも登記上の住所が該当しなかった(過去に住んでいた経歴が認められなかった)ため、通常の相続登記申請とは異なり、「錯誤の証明申請」が必要であることがわかりました。

そこで、ご自身で登記手続きをするとなると何度も窓口まで足を運ぶことになる可能性が高かったため、相続登記のお手続きは提携司法書士に依頼することになりました。

このように、相続のお手続きでは手続きを進めていく上で専門家の力を借りる必要のある場面が出でくることが多くあります。

通常のお手続きで可能な場合はご自身で行い、特別な難しいお手続きが必要な場合は専門家に依頼が出来るとういう、調べてみないと分からない状況にも柔軟に対応することが出来るのが当窓口を利用するメリットです。

手続きに必要な書類(戸籍謄本や住民票や印鑑証明書)等も、お客様の同意のもと提携先士業へ引き継ぐことが出来ますので、二重に費用がかかることもございません。

また、今回収集した戸籍の中には本籍地が旧樺太⇒旧樺太の戸籍の取り寄せについては≫≫こちらから(外務省のHP)に存在していたものがあり、外務省の窓口に問い合わせるなど、大変レアなケースに遭遇し私自身も大変勉強になりました。

この度は当窓口にご依頼いただきまして誠に有難うございました。

お客様の声をいただきました【公正証書遺言】File No.6

三重県名張市の行政書士【公正証書遺言】

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  宇陀郡、 70代、 男性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. 公正証書遺言の作成

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. ホームページを見て

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. はじめての事なので何を質問してよいか分からなかったがひとつひとつ丁寧に教えてくれたので、疑問に思っていた事がすべて解消されました。

アンケートへのご協力ありがとうございました。


配偶者・お子様のいない相談者さまからのご依頼でした。

お住いの地域から公証役場が遠いこともあり、今回は当事務所まで公証人に出張していただき(別途出張費がかかります)、当事務所において公正証書遺言書を作成しました。

お子様のいないおひとりさまは、兄弟姉妹あるいはその甥姪が相続人になるケースが多いので、ご自身の財産の行く先を将来を考えてきちんと決めておきたいとのご意向でした。今後起こりうる問題点を指摘しながら慎重に作成をすすめていきました。

■相続人以外の方に遺贈する内容の遺言書を作成したいときの注意点

①遺言執行者を定めておく

②相続税がかかる場合は受贈者にかかる税金が2割加算になる

③相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求を行われる可能性がある

③については、今回のように兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言書で全ての財産を相続人以外の人に遺贈することができます。

また

このように、相続人以外の人へ遺贈する内容の遺言書を作成する場合には、

「どのような経緯でこのような遺言書を作成したのか」遺言者の想いを付言事項の中に書いておくことで、相続人の理解を得やすくなり、のちのちのトラブルを防止する効果が期待できます。

この度は相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただきまして誠にありがとうございました。

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.5

伊賀市・名張市の相続手続きはおまかせください

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 40代、 女性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. まるごとおまかせプラン、生命保険の代理請求

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. ホームページを見て

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 女性の方なので、相談する時も話しやすく親身になって色々な話ができました。親切、丁寧な対応で進捗状況も細かく連絡頂けたのでとても安心でき頼りになる行政書士さんでした。全ておまかせしたのでストレス無しの相続手続きでした。本当にありがとうございました。

アンケートへのご協力ありがとうございました。

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遠方の叔父が逝去し相続財産が把握できていないないケース

はじめはご自身でお手続きをしようと戸籍などの必要書類を集めてみたものの、古い戸籍の文字が読めず、どのように相続手続きを進めてよいかわからないとお困りのところ、インターネットから当事務所のホームページを見つけてご連絡をくださいました。

叔父にあたる方が突然ご逝去されて、遠方に住んでいるということもあり、相続財産がどこに何があるのか全くわからない状況でいらっしゃいましたので、まずは手元にある通帳やキャッシュカードや郵便物から金融機関を特定して、残高証明書を取り寄せる作業にとりかかり、全ての財産が判明したところで財産目録を作成して、遺産分割協議を行いました。

相続財産のうち、有価証券が多くを占めていたため、有価証券の遺産分割方法(現物分割・代償分割・換価分割)や、相続した株式をすぐに売却して利益が出た場合にかかる譲渡所得税についても詳しくご説明させていただきました。

当事務所では提携税理士との連携により、相続手続き後にかかる税金についても、「思わぬ税金がかかってしまった・・・」ということのないように、事前にアドバイスさせていただいております。

また、被相続人名義の生命保険の受取人に指定されていた人がすでにお亡くなりになっていたので、このようなケースではすぐに死亡保険金を請求することができないため、代わりに当事務所を代理人として生命保険の請求のお手続きをさせていただきました。

相続のお手続きには、不動産や税金などの複雑な知識が必要となります。

相続財産を漏れなく、スムーズに承継できるよう安心して専門家におまかせください。

この度は、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。

お客様の声をいただきました【公正証書遺言】File No.4

名張市の公正証書遺言書作成は桔梗が丘松岡行政書士事務所にお任せください

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 80代、 男性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. 公正証書遺言の作成

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. ホームページを見て

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後して欲しいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 父いわく、遺言状は、不動産や預貯金をたくさん持っている様な人達が作成するものだと思っていましたので少し軽い自筆遺言で良いと思ってましたが、松岡先生には何度も質問、相談にのって頂き作成することができました。お会いするまではとても不安でしたが優しく接していただき勇気がでました。ありがとうございました。

アンケートへのご協力ありがとうございました。

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当初はご自身で作成された自筆証書遺言を「有効かどうか見て欲しい」という内容のご依頼でしたが、拝見した自筆証書遺言は、相続人や財産の預貯金や不動産が特定されておらず、このままの内容では、相続手続きの際に確実に相続できない可能性が高かったため、自筆ではなく公正証書遺言の作成をお勧めしました。

本文全てを自筆する必要のある自筆証書遺言は、ご高齢の方にとっては一言一句間違えずに書くのはなかなかハードルが高いように思います。

その点、公正証書遺言であれば、遺言したい内容を公証人に口頭で説明すればその内容を公証人が公正証書遺言として作成してくれます。

寝たきりの状態などで、公証役場に出向くことが難しいようであれば、公証人がご自宅や施設まで出張することも可能です。

今回のご依頼者さまにおかれましても、事前に遺言の内容をヒアリングして作成して、遺言作成当日はご自宅まで公証人が出張してもらい作成しました。(このような場合は公証人の出張費がかかかります。)

相続手続きの実務では自筆証書遺言の内容によっては、相続人全員の署名押印を求められることもあります。こうなってしまうと、せっかく遺言書を作成した意味がありません。

確実に遺言の内容を実行したいなら、公正証書遺言を遺しておきましょう。

当事務所にご相談いただいた場合、ご相談~遺言の文案作成~作成まで公証人とのやり取りや必要な書類の収集まですべてお任せいただけます。期間にして1か月~2か月ほど(公証役場の混雑状況にもよります。)です。

ご本人様も遺言書の作成を無事に終えられて「これで安心しました。」とおっしゃっていただけました。

この度は相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。