お客様の声をいただきました【遺贈寄付】File No.19|お客様の声

三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所
業務案内<お客様の声>

お客様の声をいただきました【遺贈寄付】File No.19

(ご夫婦それぞれアンケートをいただきました)

<奥様より>

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 70代、 女性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. 公正証書遺言書の作成、遺贈寄付のご相談

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. 市の広報

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. とても親切に知らない事を教えていただき遺産について色々考えることが出来大変でしたけれどよかったと思います。自分の住んでいる市が子供を育てる事についてどのようにしているかがわかってよかったです。色々知らない事ばかりでしたのでもっと身近に発信してくれるとよかったと思いますこれから色々に発信していただけると広く知識がえられて皆に良いと思います

 

<ご主人様より>

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 70代、 男性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. 公正証書遺言書の作成、遺贈寄付のご相談

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. 広報

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 遺贈について、知識がなく今回の遺言書作成を思いつかなかったら遺産のゆくえがどうなることか分からない状態であったが、今回のことで安心した

アンケートへのご協力ありがとうございました。


おこさまのいないご夫婦のための相互遺言書

おこさまのいないご夫婦の相続人は兄弟姉妹または甥姪になります

名張市の広報をご覧になって当事務所に遺言書の作成をご依頼してくださいました。お電話でご予約をいただいたタイミングでヒアリングさせていただき

・おこさまのいないご夫婦であること

・自身が亡くなったときは全財産を配偶者へ相続させたいこと

・相続人のなかに連絡のとれない人がいること

・自身が大人数の兄弟の末っ子の為甥姪が相続人になる可能性が高い事

などを教えていただきました。

おこさまのいないご夫婦の場合は全財産を配偶者へのこしたいときは遺言書の作成が必須です。

そしてこのときに注意していただきたいのは、「万が一自分よりも配偶者が先に死亡していた場合の財産の行く先を遺言書で定めているか」ということです。

このように万が一を想定して定めておく遺言書を「予備的遺言」といいます。必ずどちらかが先に亡くなってしまうので、もしこの予備的遺言が定められていないと、後に亡くなった方の遺言書はつかうことが出来なくなってしまいます。

当事務所では承継寄付診断士1級の資格を保有した行政書士が、万が一のケースも想定して無効にならないための万全の遺言書をご提案させていただいております。

今回のご夫婦も私からのご提案について「考えたこともなかった」とおっしゃっていたことが印象的でした。

遺贈寄付のご相談は桔梗が丘松岡行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

名張市・伊賀市の相続手続きはまるごとおまかせ!相続と遺言のあんしん相談窓口にお任せください。

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.18

相続手続きを専門家にすべてまかせて満足

お子様がいない方がお亡くなりになると相続人は(すでにご両親が他界している場合)兄弟姉妹になります。

そうなると、被相続人(亡くなった方)と年が近く相続人もすでにご高齢になっていて、煩雑な相続手続きをご自身で行うことは大変困難となってしまいます。

今回は戸籍や残高証明書などの証明書類の収集、遺産分割協議書の作成など煩雑なお手続きを全て当事務所にお任せいただき、「大変くわしくよくしていただいた」とお喜びのお声をいただきました。

他士業連携によりワンストップで相続手続きをすべてお任せいただけます

当事務所では、業務提携を行っている税理士や司法書士などの他士業を介することができますので、不動産の名義変更や相続税の申告などのご相談をワンストップサービスで解決することができます。銀行預貯金の解約後の他相続人への支払いのため、窓口への付き添いも行いました。

相続人がご高齢のため相続手続きにご不安がある方はどうぞお気軽にお問い合わせください。


当事務所ではなるべく直接お会いして信頼関係を構築したうえでのお手続きを心掛けております。

名張市・伊賀市の相続手続きはまるごとおまかせ!相続と遺言のあんしん相談窓口にお任せください。

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.17

相続手続きは信頼できる地元の専門家に依頼したい

ネット検索で見つけて当事務所にご依頼いただきました。名張市にお住いのお父様がご逝去されて相続人は配偶者の奥様と長女、次女の合計3名でした。一番はじめにお電話をくださった長女さんは大阪にお住まいでしたが、出来ればお亡くなりになった「(お父様の)近くの専門家に依頼したい」大切な手続きなのでお顔を見てから依頼したいとおっしゃってくださいました。

当事務所のQ&Aのページに記載させていただいております以下をお読みいただいたそうで、大変嬉しかったです。

遠方に住んでいるのですが、相談に乗ってもらえますか?

当事務所では、直接お会いしての面談形式でご相談して頂くようにお願いしています。電話やメールだけですと誤解が生じやすくなるためです。
しかし,色々なご事情があって面談でのご依頼が難しい場合は、まずは電話やメールでご相談ください。
必要書類は郵送でのやり取りで業務を受任することも可能です。


当事務所ではなるべく直接お会いして信頼関係を構築したうえでのお手続きを心掛けております。

「この件は相談できるかな?」と悩んだら、まずはお気軽にご相談ください。

名張市・伊賀市の相続手続きはまるごとおまかせ!相続と遺言のあんしん相談窓口にお任せください。

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.16

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 50代、 男性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. 遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. 知人の紹介

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. あっけないほど簡単だったのでおどろきました 自分ですると時間がかかったので早く終わってよかったです。ありがとうございました。

 

アンケートへのご協力ありがとうございました。


途中まで進めていた手続きをお願いできますか?

今年の夏にお母さまがご逝去されて、四十九日などの法要がおわり落ち着いたところで相続のお手続きにとりかかろうとしたところ、取り掛かってみると案外「手続きが複雑で難しいので、専門家にお願いしたい」とおっしゃる方はとても多いです。相続のお手続きには被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の戸籍と印鑑証明書が必要です。その他にも相続関係を証明する関係図や遺産分割協議書の作成など決まった形式に沿って作成する必要があり、一般の方にはとても難しく感じられると思います。

どんな相続手続きもおまかせください

アンケートにもご記入いただいているように、当事務所は相続手続きの専門家ですので経験が豊富です。一般の方には難しく感じられる手続きでもあっけないほど簡単にお手続きを進めることができます。

今回は当事務所では遺産分割協議書相続関係説明図を作成して、不動産の登記手続きはお客様ご自身が行かれることで費用を少なく抑えることができました。

この度は相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.15

名張市の相続手続き相続と遺言のあんしん相談窓口|お客様の声

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 60代、 女性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. 遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、不動産の名義変更(提携司法書士)、その他(預貯金の解約、一部取り壊し登記/土地家屋調査士へ依頼)

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. ホームページを見て

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 自宅から近い事もあり、手続きが安心して出来ました。ていねいに対応して下さり有難うございました

 

アンケートへのご協力ありがとうございました。


相続人が皆それぞれ遠方に住んでいるケース

遠方に住む相続人全員が揃う日に書類を用意したい

ホームページをご覧になったお客様からのご依頼でした。

「相続人が全員揃う日までに相続手続きに必要な書類を準備してほしい」

とのお問い合わせをいただき、当初は代表相続人以外の方が「相続放棄」をするつもりだとお話されていましたが、詳しくヒアリングさせていただいたところ

「3か月以内に行う家庭裁判所へ行う相続放棄」ではなく、相続人間で行う遺産分割協議によって相続人のうちのお一人が遺産を相続しない旨合意されていたので、当事務所で合意内容に沿った遺産分割協議書を作成しました。

一般の方によくある「相続放棄」と「遺産分割協議の合意により遺産を取得しない」ことを混同されているケースでした。家庭裁判所へ相続放棄を行うとその方ははじめから相続人ではなかったことになり、他に同順位の相続人がいない場合は次順位の相続人へ立場がうつることになります。そのことを知らずに安易に相続放棄をしてしまうとトラブルにつながることもあるので十分に注意してください。

不動産の情報を調べるなかで、登記上の建物の床面積と固定資産税の納税通知書の床面積が大きく乖離していたため、原因を調査したところ以前実家を減築した際に一部滅失の登記が未済であることが判明しました。そこで、連携先の土地家屋調査士に依頼し、先に現地調査を行い一部滅失の登記をして、その後相続登記を進めることで手続きを完了させることが出来ました。

その他にも

預貯金の解約手続きを全て代行可能です

・南都銀行、百五銀行、ゆうちょ銀行の解約手続きを当事務所が相続人代理人として行いました。

当事務所ではすでに遺産分割協議が整っている場合は1回の打ち合わせのみで相続手続きに必要な全ての書類を揃えることが可能です。

お打ち合わせの際の必要書類をご案内しますので、お仕事でお忙しい方、遠方に住む方は是非ご相談ください。

他士業との連携により、預貯金の解約、不動産の名義変更をスムーズに進めることができ、お客様にもとても感謝していただきました。

この度は相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。

お客様の声をいただきました【公正証書遺言書】File No.14

名張市伊賀市の相続・遺言はおまかせください

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  伊賀市在住、 70代、 女性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. 公正証書遺言書の作成

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. その他 (公証役場からのご紹介)

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 先年亡った主人の後始末で大変でしたので後に残った者への考えでお願いしました。

 

アンケートへのご協力ありがとうございました。


前夫との間に出来た子供のために遺言書をのこしておきたい

依頼者は数年前に再婚同士のご主人を亡くされた際に、相続手続きに大変苦労された経緯から、残された相続人のためにスムーズな遺産承継のために公正証書遺言書の作成を希望されていました。

公正証書遺言書を作成するためには、遺言者や相続人の戸籍謄本や住民票を用意する必要があります。

今回の依頼者は、はじめはご自分で公証役場へ連絡をして公正証書遺言書を作成しようと考えておられましたが、用意する書類がたくさんあり、外出が困難なため当事務所へ、必要書類の収集から文案の作成、公証役場との打ち合わせまでトータルでおまかせいただきました。

遺言書作成日当日は、外出困難な依頼者に合わせて、ご自宅まで公証人と証人2名がお伺いして公正証書遺言書の作成が時間にして30分ほどで行われました。

事前に文案を作成してご本人にご確認いただいていたため、とてもスムーズに作成することができました。

公正証書遺言書は作成日当日に原本、正本、謄本の3部が発行されて、原本は公証役場で保管されます。(のこりの2部は依頼者へお渡しします)

万が一正本謄本を紛失されたとしても、原本が公証役場にあるので安心です。全国のどこの役場でも保管があるか確認することが可能です。

遺言書の種類にはもうひとつ自筆証書遺言書もございますが、相続手続きの場面においては公正証書遺言書のほうが圧倒的に安心かつスムーズにいきますのでおすすめです。

この度は相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.13

名張市・伊賀市の行政書士事務所/相続手続き遺言書作成はおまかせください

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  川崎市在住、 60代、 女性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. まるごとおまかせプラン、その他

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. その他 (以前にお世話になったので)

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 金融関係の事が主人まかせだったため、まったくわからずどうなるのかがとても不安でした。松岡さんの方にお願いして助かりました。ありがとうございました。

 

アンケートへのご協力ありがとうございました。


相続財産がどこにいくらあるのか分からないケース

以前、別の案件でご依頼をいただいた県外にお住いの依頼者様。今回は突然ご主人様がご逝去されて、私も大変ショックを受けました・・・

生前のお金のやりくりは全てご主人様がされていたとのことで、初回のご相談時にはどこに資産があるのか正確にはわからない状態でした。ご主人様がお亡くなりになる直前にメモ書きで残してくださった情報を頼りに、ひとつひとつの銀行窓口へ被相続人名義の口座情報を問い合わせて聞き取りを行っていきました。銀行口座については、このように思い当たる銀行へ問い合わせる方法しかないのですが、有価証券については証券保管振替機構(ほふり)へ開示請求を行いました。

全ての財産が判明し、相続税の基礎控除額をオーバーしていることがわかったので、提携税理士をご紹介させていただきました。当事務所にて税理士も一緒に何度も面談をして、遺産分割のパターン別に相続税のシミュレーションを提示させていただきました。

相続税がかかるケースでも、相続人に配偶者がいる場合は法定相続分または財産額が1億6千万円以内であれば、配偶者が相続した分には相続税はかかりません

ただし、2次相続を考慮して遺産分割を行ったほうがよいことなどを税理士よりアドバイスさせていただき、少額の相続税を納めることで遺産分割協議がまとまりました。

この度は相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。

 

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.12

名張市・伊賀市の行政書士事務所/相続手続き遺言書作成はおまかせください

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 60代、 女性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. ライトプラン、不動産の名義変更(提携司法書士)

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. その他 YOUを見て

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. とてもご親切にしていただき電話対応相談にも応じて下さり、感謝しています。今後相続がもう1件ありますし今後もお願いしたいです。ありがとうございました。

アンケートへのご協力ありがとうございました。


有価証券を売却換価して分割(換価分割)したケース

お亡くなりになられたのがご主人様、相続人は奥様、お子様(長女、次女)お二人の計3名。相続財産のうち大部分を有価証券が占めていました。

今後の奥様の生活費や高齢者施設入居費などがかかる見込みから、有価証券を代表相続人の長女が売却換価したあと、売却代金から手数料や譲渡所得税等を控除した残金を奥様へ分配されることに決まりました。

このようなケースでは、分配する時期が相続発生後から年月が経ってしまうと、税務署から「贈与」だと疑われることが心配されるので、遺産分割協議書にしっかりと「換価分割」した旨記載しておくことが何より大切です

また、このように有価証券や不動産を相続手続き後すぐに売却する場合の注意点として、取得した価格よりも売却する価格が高い場合は譲渡所得税がかかることがあります。

多額の税金がかかってしまった・・・なんてことのないように売却する前には専門家に相談された方がよいでしょう。

今回のケースでは、売却益は出ませんでしたので税金はかかりませんでした。

この度は、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.11

名張市・伊賀市の行政書士事務所/相続手続き遺言書作成はおまかせください

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 70代、 女性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. ライトプラン、葬祭費の請求

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. ホームページを見て

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 思っていたより早かったので驚きました。ありがとうございました。

アンケートへのご協力ありがとうございました。


配偶者・お子様のいない姉(ごきょうだいが相続人になるケース)の相続手続き

お亡くなりになった方にお子様がいない場合は、ご両親がすでに亡くなっているときは、亡くなった方のごきょうだいが相続人になります。

遠方に住むおひとりさまのお姉さまがご逝去されて、

・市役所への葬祭費の支給申請

・相続人代表者指定届の提出

・預貯金の解約手続き

のご依頼をいただきました。

当初は自分で手続きをしようと戸籍を集めてみえていたようですが、あまりの煩雑さに断念されたようです・・・そこで銀行の窓口で当事務所のことを聞きつけて相談にお越しくださいました。

まずは不足していた被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えて、死亡時の住所地を管轄する市役所へ葬祭費の支給申請と相続人代表届を郵送で申請しました。

預貯金は2行ありましたので、当事務所が相続人代理人として解約手続きを行いました。ご依頼いただいてから入金まで約2か月ほど。当初予定していたよりも早く手続きを完了する事が出来てご依頼者様も大変喜んでくださいました。

この度は、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.10

名張市・伊賀市の行政書士事務所/相続手続き遺言書作成はおまかせください

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  南山城村在住、 ~30代、 男性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. まるごとおまかせプラン

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. その他 けんさく(検索)して

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 長期にわたり親身になってくださり助かりました。ありがとうございました。

アンケートへのご協力ありがとうございました。


離婚歴があり前妻との間にも子供がいるケース

ネット検索をして、奥様と相談して「ここがよさそうだ。」と当事務所にご相談を決めてご来所くださいましたお客様。

初回のヒアリング時に①被相続人に離婚歴があり前妻の子供も相続人に含まれること②もしかしたら借入金があるかも知れないので調査してほしいこと③遺産分割協議が難航する可能性があること

以上の3点についてご心配のご様子でしたので、まずは②の借入金について日本信用情報機構(JICC)へ開示請求を行いました。こちらの開示請求では消費者金融会社やクレジット会社、金融機関等におけるローンやクレジットの契約内容や返済状況などに関する信用情報が確認できます。その結果借入金がないことが判明したので(よかったです。)、現在判明してる、ご自宅不動産、預貯金、有価証券についてどのように遺産分割を行うか相続人全員んで協議をしていただきました。

それから2か月ほど協議に時間を費やしましたが、最終的には相談者が全財産を相続する内容にまとまった旨連絡がはいりました。

全財産を一人の相続人が相続することになったとき、よく他の相続人が「相続放棄をする」とおっしゃるのですが、この「相続放棄」と遺産分割協議を経て「一切相続しない」ということは実務上においてはまったく別の手続きになります。相続発生時に明らかに債務が超過しているケースなどで、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行うと相続放棄した方は初めから相続人でなかったこととみなされます。したがって債務は次の順位の相続人へうつることになります。

今回のように全員で遺産分割協議を行った結果、1人が全財産を取得して、残りの2人は一切財産を受け取らない旨合意する手続きについては期限はありません。

当事務所で遺産分割協議書を作成して、相続人へ郵送でやり取りを行い、不動産の名義変更(提携司法書士)、預貯金の解約、有価証券の移管手続き全てのお手続きを完了しました。

有価証券のお手続きについて、当初判明していた証券会社の口座とは別に、信託銀行の特別口座に端株があることが判明し、こちらについても取得価格を調査するお手続きをさせていただき、万が一、今後売却されるときにかかる税金の注意点をご説明させて頂きました。

当事務所では遺産調査から遺産分割協議書の作成だけでなく、預貯金の名義変更や有価証券の移管についても当事務所を代理人として窓口へ行って解約手続きを行います。

どうぞ安心して相続手続きに関する全ての事をお任せください。