相続土地国庫帰属制度について
「相続で取得した」不要な土地を国が引き取ってくれる制度がはじまりました
令和5年4月にスタートした本制度、利用できる方は以下の通りです
【申請可能な方】
相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます。)により土地の所有権を取得した相続人
(共有持ち分を取得した共有者も申請可能です)
本制度の注意点について
- 制度の利用には審査手数料(1筆につき14,000円)、及び負担金の納付が必要です
- 引き取ることの出来る土地には一定の要件があります
- 申請する先は土地所在の法務局の本局です
STEP1 専門家へ相談する
業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に限られます
ご相談の際には以下の資料があればスムーズです
<資料の具体例>
・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面
・土地の現況・全体が分かる画像又は写真
STEP2 申請書類の作成・提出
引き取りが可能な土地には一定の要件があり、以下のような土地は引き取ってもらえません
<引き取り出来ない土地の例>
- 建物が建っている土地
- 境界が明らかでない土地
- 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
- 通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地
- 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
- 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地
この他にも細かい要件があるので、詳しく知りたい方はご相談ください。
※万が一上記に該当することを知らずに申請した場合、手数料納付後においては、審査の結果却下、不承認となった場合でも審査手数料は返却されません。
STEP3 負担金の納付
負担金とは、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額です。要件審査を経て承認を受けた方は、負担金通知を受け、政令によって定められた金額を支払う必要があります。
負担金は原則20万円ですが、申請土地が「宅地」なのか「農地」なのか「山林」なのかによっても算出方法が異なります。
2023年8月25日3:19 PM〔0件のコメント〕
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