相互連携協定を締結しました【一社わんらぶさま】|お知らせ

三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所
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相互連携協定を締結しました【一社わんらぶさま】

素敵なご縁をいただき、この度 伊賀市を拠点に活動されている一般社団法人動物保護団体わんらぶさんと相互連携協定を結ばせていただきました。
一般社団法人動物保護団体わんらぶ
▶︎ @animalrescueonelove

35年以上前から保護活動されているお母様から娘さんへと代替わりされて、なんと代表の慶志子さんは活動のために24才にして市内に古民家を購入されたそうです。
額に入った可愛らしいチワワの写真は代表の慶志子さんが、高校生の時にアルバイトで貯めたお金を使って買った一眼レフで撮ったものだそうです。

保護犬たちの暗くて汚いイメージを払拭するために撮りつづけて銀行や市民センターなどで個展を開催されているそうです。
明るくて可愛いらしい彼女の印象からは想像がつかない壮絶な活動内容をお聞きして頭が下がる思いです。

わんらぶ様今後ともよろしくお願いします。

わんらぶさんのご協力により当事務所を通して
✅死後事務契約書を締結し身寄りのない高齢者などが飼っているペットの引渡しを行う
✅負担付き遺贈の公正証書遺言書を作成して自分が亡きあとのペットのお世話をお願いする
これらのことが出来るようになりました。

自分が先に死んでしまったらペットのお世話をどうしよう。

家族のように大切なペットが行き場を失ってしまう行く末がご心配の方は死後事務委任契約&公正証書遺言書作成が安心です。
まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

死後事務委任契約について

死後事務委任契約とは

私たちは誰もが、いつかその時を迎えます。しかし、死後の手続きや生活の後片付けを誰が、どのように行うかについて、具体的に考えたことがある方は少ないのではないでしょうか。
「死後事務委任契約」は、ご自身が亡くなった後に必要となるさまざまな手続きや事務処理を、あらかじめ信頼できる第三者に委任するための契約です。
この契約を結ぶことで、あなたの意思に基づいて遺族や関係者に過度な負担をかけることなく、適切に死後の手続きを進めることが可能となります。

死後事務委任契約の重要性

現代社会では、高齢者の単身世帯やおひとりさまの増加に伴い、死後の事務処理を担う人がいない、あるいは頼れる人が遠方に住んでいるというケースが増えています。また、家族がいても、手続きの負担や複雑な法律知識が必要な場合もあります。

死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約では、以下のような事務処理を依頼することが可能です。

1. 公的手続き

  • 役所への死亡届の提出
  • 年金や健康保険の停止手続き
  • 公共料金やクレジットカードの解約手続き

2. 財産整理

  • 銀行口座の凍結解除と残高証明の取得
  • 遺産分割協議に必要な情報提供
  • 不動産の名義変更サポート(相続登記は司法書士と連携)

3. 私物の整理と処分

  • ご自宅の片付けや清掃、家財の整理
  • ご希望に応じた形での物品の譲渡や処分

4. ご葬儀や供養の手配

  • 葬儀や火葬手続きの代理(事前に詳細な希望を伺います)
  • 納骨や法要の手配

5. ペットの引き渡しや世話

  • 飼われているペットの新しい飼い主探しや、世話の引き継ぎを行えます

契約の流れ

  1. 初回相談(無料)
    現在のご状況やご希望をお伺いし、契約内容の大枠を確認します。
  2. 契約内容の具体化
    死後に必要となる手続きや事務処理を明確化し、契約書を作成します。
  3. 契約締結
    必要書類を準備し、公正証書により契約を締結します。

契約の費用について

死後事務委任契約にかかる費用は、次のような構成となります。

  1. 契約書作成費用 
    契約事務手数料 料金:110,000円+委任契約 110,000円 + 預託金 770,000円~
  2. 実行時の費用
    死後の手続きを行う際にかかる実費(葬儀費用、清掃費用、交通費など)は別途請求させていただきます。

 

よくあるご質問

Q. 家族がいる場合でも契約は必要ですか?

A. 家族がいても、手続きの負担を軽減したい場合や、専門家による確実な対応を希望される場合には有効です。

Q. 契約後に内容を自由に決めれますか?

A. はい。状況に応じて契約内容を決めることが可能です。まずはご相談ください。

Q. お支払い方法はどのようなものがありますか?

A. お支払い方法は3種類です。①全額を生前にお支払い ②相続財産の中からお支払いすることも可能 ③生命保険を活用してお支払い

お問い合わせ

死後事務委任契約についてもっと詳しく知りたい方や、初回相談をご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
あなたの人生の最期を安心して迎えるために、当事務所が全力でサポートいたします。

[お問い合わせフォームはこちら]

任意後見について

法律上の後見には、法定後見と任意後見があります。法定後見は、裁判所の手続によって後見人が選ばれ、後見が開始する制度です。例えば、未成年者は、通常は、親権者である親が未成年者に代わって財産管理や取引を行って未成年者を保護してやるのですが、親がいない場合には、裁判所が後見人を選任して未成年者を保護します(未成年後見)。また、成人でも、精神障害等によって判断能力が不十分な人については、裁判所が後見人を選任して保護します(成年後見)。これらに対し、保護を必要とする人が、自分の意思(契約)によって後見人を選任するのが任意後見の制度です。つまり、法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態であるため、自分で後見人等を選ぶことが困難な場合に、裁判所が後見人を選ぶ制度であるのに対し、任意後見は、まだ判断能力がある程度(後見の意味が分かる程度)ある人が、自分で後見人を選ぶ制度なのです。

三重県名張市の女性行政書士桔梗が丘松岡行政書士事務所

任意後見契約とは

任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者(以下「本人」ともいいます。)が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

認知症に疾患しますと、自分の財産の管理ができなくなり、いくらお金を持っていても、自分ではお金が使えない事態になります。また、病院等で医師の治療等を受けようとしても、医師や病院と医療・入院契約を締結することができず、治療等を受けられなくなるおそれもあります。そこで、自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分がそういう状態になったときに、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる人に頼んでおけば、すべてその人(「任意後見人」といいます。)にしてもらえるわけで、あなたは安心して老後を迎えることができることになるわけです。

このように、自分が元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分が老いて判断能力が衰えてきた場合等には、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてくださいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約が、任意後見契約なのです。そのため、任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは「老後の安心設計」であると言われています。

任意後見契約の内容は自由に決められます

任意後見契約は、契約ですから、契約自由の原則に従い、当事者双方の合意により、法律の趣旨に反しない限り(違法、無効な内容のものはダメ)、自由にその内容を決めることができます。

三重県名張市の行政書士事務所桔梗が丘松岡行政書士事務所

契約書は公正証書で作成します

任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。

その理由は、本人の意思をしっかりと確認しなければいけないし、また、契約の内容が法律に従ったきちんとしたものになるようにしないといけないので、長年法律的な仕事に従事し、深い知識と経験を持つ公証人が作成する公正証書によらなければならないと定められているのです。

当事務所では任意後見契約書と代理権目録の内容を、ご本人さまからヒアリングした今後のライフプランをもとに立案作成いたします。

任意後見に関するご相談はおまかせください

例えば、

✅いずれは自宅を売却して希望する施設に入居したい

✅孫が進学する時はお祝い金を渡してあげたい

✅子供が新築する費用を援助してあげたい

など、お客様のご希望をお聞きして、その内容を漏れがないように代理権目録に明示しておく必要があります。

任意後見契約書の作成は当事務所におまかせください

任意後見契約書の作成  148,000円~
別途、戸籍取得にかかる実費と公正証書作成にかかる費用が合計3万~5万円程度かかります

相互遺言書作成プランをリリースしました

ご夫婦・パートナーと相互に遺す思いやり

相互遺言書作成プラン

お子様のいないご夫婦や再婚同士のご夫婦はご兄弟やその甥姪や前妻の子供が相続人となり相続手続きが複雑になりがちです。そこで大切なパートナーのために遺言書を遺してあげませんか。

いままで当事務所をご利用いただいて相続のお手続きをお手伝いさせていただくなかで、遺言書を用意していなかったために、相続手続きが進まずに争いになっていくケースを何度もみてきました。相続トラブルの多くのケースは遺言書を遺しておくことで未然に防ぐことができます。特に下記に該当する方は相続手続きで揉める可能性の高い方ですので是非遺言書の作成を検討されてみてください。

このような方は相談ください

  • お子様のいないご夫婦
  • 疎遠の相続人がいる
  • 再婚同士のご夫婦
  • 婚外パートナー同士

【プラン詳細】

公正証書遺言書を作成します。各種証明書類や戸籍の収集、証人2人の手配など作成に必要な手続きは全て当事務所が行います。通常はおひとり様148,000円(税抜・財産総額4,000万円以下の場合)のところお二人そろって遺言書を作成される場合に、おひとり様128,000円(税抜)に割引になります。別途公証役場へ支払う手数料がかかります。ご自宅などへも出張可能です。

お客様の声は 〉〉こちらから

遺贈寄付についてご検討の方は 〉〉こちらから

まずはお気軽にお問い合わせください。☎0595-54-6222

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.15

名張市の相続手続き相続と遺言のあんしん相談窓口|お客様の声

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 60代、 女性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. 遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、不動産の名義変更(提携司法書士)、その他(預貯金の解約、一部取り壊し登記/土地家屋調査士へ依頼)

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. ホームページを見て

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 自宅から近い事もあり、手続きが安心して出来ました。ていねいに対応して下さり有難うございました

 

アンケートへのご協力ありがとうございました。


相続人が皆それぞれ遠方に住んでいるので全て手続きをお願いしたい

遠方に住む相続人全員が揃う日に書類を用意したい

ホームページをご覧になったお客様からのご依頼でした。

「相続人が全員揃う日までに相続手続きに必要な書類を準備してほしい」

とのお問い合わせをいただき、当初は代表相続人以外の方が「相続放棄」をするつもりだとお話されていましたが、詳しくヒアリングさせていただいたところ

「3か月以内に行う家庭裁判所へ行う相続放棄」ではなく、相続人間で行う遺産分割協議によって相続人のうちのお一人が遺産を相続しない旨合意されていたので、当事務所で合意内容に沿った遺産分割協議書を作成しました。

一般の方によくある「相続放棄」と「遺産分割協議の合意により遺産を取得しない」ことを混同されているケースでした。家庭裁判所へ相続放棄を行うとその方ははじめから相続人ではなかったことになり、他に同順位の相続人がいない場合は次順位の相続人へ立場がうつることになります。そのことを知らずに安易に相続放棄をしてしまうとトラブルにつながることもあるので十分に注意してください。

不動産の情報を調べるなかで、登記上の建物の床面積と固定資産税の納税通知書の床面積が大きく乖離していたため、原因を調査したところ以前実家を減築した際に一部滅失の登記が未済であることが判明しました。そこで、連携先の土地家屋調査士に依頼し、先に現地調査を行い一部滅失の登記をして、その後相続登記を進めることで手続きを完了させることが出来ました。

その他にも

預貯金の解約手続きを全て代行可能です

・南都銀行、百五銀行、ゆうちょ銀行の解約手続きを当事務所が相続人代理人として行いました。

当事務所ではすでに遺産分割協議が整っている場合は1回の打ち合わせのみで相続手続きに必要な全ての書類を揃えることが可能です。

お打ち合わせの際の必要書類をご案内しますので、お仕事でお忙しい方、遠方に住む方は是非ご相談ください。

他士業との連携により、預貯金の解約、不動産の名義変更をスムーズに進めることができ、お客様にもとても感謝していただきました。

この度は相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。

第2回桔梗が丘市民センター主催学習会ありがとうございました

少し前のことですが「桔梗が丘市民センター主催第2回学習会」の様子です。

桔梗が丘市民センター主催第2回学習会「デジタル遺産の相続」

桔梗が丘市民センター主催第2回学習会「デジタル遺産の相続」

(さらに…)

10周年感謝イベント開催のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り誠に有難うございます。

当事務所は11月15日をもちまして三重県行政書士会に登録して10周年を迎えます。地域の皆さまに支えられて成長してこれたことに心から感謝しております。

\感謝の気持ちを込めて10周年記念イベントを開催!/
期間中にご予約の上無料相談で当事務所のすぐお隣にある和菓子店「英華堂」さんの絶品どら焼きをプレゼントいたします。

詳細は当事務所のインスタグラムでも告知させていただいております▶▶▶@kmg_shoshi 

(さらに…)

フリーウィルズキャンペーン2024がはじまっています

遺言書の作成費10万円を助成する「フリーウィルズキャンペーン」が今年もはじまりました。

遺贈寄付のご相談は桔梗が丘松岡行政書士事務所まで

□対象期間 2024年9月17日(火)~2024年12月31日(火)
□対象者 遺言書を作成したい個人
□助成金額 10万円
□対象となる要件 遺贈寄付額10万円以上を記載した遺言書を作成
①事前申請締切 2024年12月31日(火)まで
②遺言書作成後申請締切 2025年6月30日(月)まで
今年は助成金額が昨年から2倍の10万円に増額されています。
遺贈寄付の遺言書の作成をご検討されている方はこの機会に当事務所までお問い合わせください。
☎0595-54-6222

お客様の声をいただきました【公正証書遺言書】File No.14

名張市伊賀市の相続・遺言はおまかせください

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  伊賀市在住、 70代、 女性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. 公正証書遺言書の作成

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. その他 (公証役場からのご紹介)

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 先年亡った主人の後始末で大変でしたので後に残った者への考えでお願いしました。

 

アンケートへのご協力ありがとうございました。


離婚歴があり相続手続きを円滑に行うため遺言書を作成しました

依頼者は数年前に再婚同士のご主人を亡くされた際に、相続手続きに大変苦労された経緯から、残された相続人のためにスムーズな遺産承継のために公正証書遺言書の作成を希望されていました。

公正証書遺言書を作成するためには、遺言者や相続人の戸籍謄本や住民票を用意する必要があります。

今回の依頼者は、はじめはご自分で公証役場へ連絡をして公正証書遺言書を作成しようと考えておられましたが、用意する書類がたくさんあり、外出が困難なため当事務所へ、必要書類の収集から文案の作成、公証役場との打ち合わせまでトータルでおまかせいただきました。

遺言書作成日当日は、外出困難な依頼者に合わせて、ご自宅まで公証人と証人2名がお伺いして公正証書遺言書の作成が時間にして30分ほどで行われました。

事前に文案を作成してご本人にご確認いただいていたため、とてもスムーズに作成することができました。

公正証書遺言書は作成日当日に原本、正本、謄本の3部が発行されて、原本は公証役場で保管されます。(のこりの2部は依頼者へお渡しします)

万が一正本謄本を紛失されたとしても、原本が公証役場にあるので安心です。全国のどこの役場でも保管があるか確認することが可能です。

遺言書の種類にはもうひとつ自筆証書遺言書もございますが、相続手続きの場面においては公正証書遺言書のほうが圧倒的に安心かつスムーズにいきますのでおすすめです。

この度は相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。

桔梗が丘市民センター主催「第2回生涯学習会」のお知らせ

相続について学んでみませんか?

■桔梗が丘市民センター主催:第2回学習会

タイトル デジタル遺産の相続

日時 令和6年9月6日 13時~14時30分

場所 桔梗が丘市民センター大会議室

講師を務めさせていただきます。

第1回目は相続手続きの流れについて触れさせていただきましたが、第2回目となる今回はデジタル遺産の相続についてお話させていただきます。

最近では電子マネーの給与支払いが始まるなど、目まぐるしく変化している相続財産のカタチ。

見つかりにくいデジタル遺産を漏れなく相続させるためには?そもそも相続できるのか?そういったところのお話から生前対策まで。前回もたくさんの方にご参加いただき、本当にありがたかったので今回もたくさんの方とお会いできるのを楽しみにしております。

第2回生涯学習会桔梗が丘市民センター

お申し込みは当事務所☎0595-54-6222 または桔梗が丘市民センター☎0595-65-1206まで