測量業者登録申請
2017年12月2日
名張市・伊賀市の測量業登録申請は「桔梗が丘松岡行政書士事務所」にお任せください。
測量業の登録とは
- 測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、政令で定めるものを除き測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。また、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義は次のとおりです。 - 基本測量
すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの - 公共測量
基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの - 基本測量及び公共測量以外の測量
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)
登録の要件
登録しようとする営業所ごとに常勤の測量士を1人以上置くこと
測量業者の登録後の義務等について
登録更新
測量業者の登録有効期限は5年間です。引きつづき登録を継続される場合は有効期限満了の30日~90日前までに更新の申請書を提出しなければなりません。登録更新の申請が無い場合は有効期限満了とともに登録が消除されます。
財務に関する報告
毎事業年度終了後3ヶ月以内に、財務に関する報告書を提出する必要があります。
変更登録申請
次の場合には、変更登録申請書を提出する必要があります。
- 商号又は名称の変更
- 営業所の名称又は所在地が変更になった場合
- 資本金の額が変更になった場合
- 役員が変更になった場合
- 請け負う測量の種類が変更になった場合
- 定款の変更
- 廃業届
- 幣所では、登録後の入札参加資格申請の手続きなどもサポートさせていただきます。
費用について
新規測量業登録申請 90,000円(税抜)~
更新 50,000円(税抜)~
上記料金の他に登録免許税などの実費がかかります。