生前対策について
シニアのお悩みに寄り添ってご家族の代わりにサポートいたします。
任意後見・身元保証・死後事務委任契約は当事務所へおまかせください。
遺言書の種類について
遺言には3つの種類があります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
幣所では、検認作業が必要なく、かつ確実に遺言の内容が実行される可能性の高い
②の公正証書遺言をおすすめしていますが、
令和2年7月10日より法務局による「自筆証書遺言書の保管制度」が開始され、遺言書の作成がより使い易く身近なものになりました。
遺言書を作成したほうがよいケース
・お子様がいないご夫婦の場合
→このようなケースでは、相続人が配偶者(夫または妻)と、配偶者のご兄弟(実の親が先に亡くなっている場合)となります。
ここに遺言書で「すべての財産を妻(または夫)に相続させる」と残しておけば、配偶者のご兄弟に相続財産がいくことはなく、残された配偶者も安心してご自宅に住み続けることができます。
・再婚であり、前妻との間にも子供がいる場合
→このようなケースでは、相続発生後、後妻(夫)とその子供と、前妻(夫)の子供たち全員で遺産分割協議を行う必要があります。
普段顔を会わせることのない、配偶者と前妻(夫)子供達が、揉めることなく遺産分割協議が整うでしょうか・・・・
ここに遺言書で、あらかじめどの財産を誰に残すのかを指定しておけば、遺産分割協議をすることなく遺言が優先されます。
・相続人がいないので遺産を寄付したい場合
→相続人がいない方の相続財産は、最終的に国庫に帰属することになります。つまり国のものになります。
そこで、自分の財産を亡くなったあとに、ある団体へ寄付したいとお考えの方はその旨遺言に残しておけば実現されます。
このようなケースでは、遺言書に「遺言執行者」を指定することをお忘れなく。
費用について
- 公正証書遺言作成サポートプラン 148,000円(税抜)~
- 自筆証書遺言の起案作成 58,000円(税抜)~
- 自筆証書遺言のチェックのみ 20,000円(税抜)~
ファイルケースに入れてお渡します
弊所において、公正証書遺言書の作成をサポートさせていただいた場合、紛失や破損を防ぐためにこのようなファイルに入れてお渡しさせていただいております。
その他にも
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などご不安を抱えたシニアのお悩みを徹底的にサポートいたします。