農地転用許可申請

三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所

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農地転用許可申請

2017年12月2日

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農地転用とは

農地を転用(農地以外のものにすることをいいます。)する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長の許可が必要です。

畑にお家を建てたい!

田んぼを駐車場として利用したい

農地を資材置き場として活用したい!

このような場合は農業委員会へ農地転用の手続きが必要です。

農地法の許可の種類と費用について

  • 3条許可申請(農地を農地のまま他人へ譲りたい)         50,000円~
  • 4条許可申請(農地を本人が農地以外の目的で利用したい場合)   60,000円~
  • 5条許可申請(農地を他人が農地以外の目的で利用したい場合)   80,000円~
  • 届出                               30,000円~

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