農地法の適用になる「農地」とは!?
本日は朝イチで、伊賀市内の農地法5条許可の現地立ち合いへ。そのあとは、法定相続情報証明の受け取りを済ませてから、事務作業にとりかかっています。
農地法許可の現地立ち合いは、地主様(譲渡人)も立ち合いのもと行われました。区長や水利組合の捺印取得についても地主様が回ってくださり大変助かりました。弊所では書類作成~申請までを一律の料金でご案内するのではなく、「ここの部分だけお願いしたい。」というご相談にも対応しております。
「費用は抑えたいけど、早く確実に許可がほしいから専門家の力を借りたい!」という方ぜひお気軽にご相談ください。
さて、この農地転用などの際に農地法の適用になる「農地」の判断基準ですが、登記上の「地目」ではなく現況で判断(現況主義といわれます)されます。
つまり、登記簿上には地目が「宅地」となっているのに、実際はじゃがいもやかぼちゃなどの野菜を耕作している・・・となると、当該土地の権利移転や使用目的を農地以外にする場合は農地法の許可や届出が必要になります。
許可は概ね、申請~1か月程で下りますが、月に1度の〆切日に間に合わないと1か月先送りとなってしまいます。
農地転用が必要なケース
畑に家を建てたい
田んぼを駐車場として利用したい
農地を資材置き場として活用したい etc
許可を得ることなく、以上のような行為をした場合「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
なお、20年以上前に建物等を建築し、そのまま住み続けているような場合や、現況が山林となっている場合は「非農地証明書」の発行で地目の変更が済むケースもあります。(山林の場合は多少やっかいですが)
このような場合でも、非農地証明の発行が認められない場合には、許可申請に「顛末書」の添付が必要になります。
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