2024年ありがとうございました|ブログ

三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所
桔梗が丘松岡行政書士事務所 所長ブログ

>12月>2024

2024年ありがとうございました

いよいよ大晦日です。

この一年間を振り返って、さまざまなお仕事をいただき、仕事の幅が広がってお客様に喜んでいただけたことに大きなやりがいを感じられた一年でした。

それと同時に抱える仕事のプレッシャーに潰されそうになったこともありました。

仕事と育児の両立で余白の大切さを知り自分自身の丁度いい居心地のいいバランスを探っていた一年でもありました。

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10周年記念イベントにはたくさんの方にお越しいただきありがとうございました!

数年ぶりにお仕事のご依頼をいただき再会をすることが出来た方

「また次もお願いしたい」とお声をかけてくださった方

英華堂さんのクーポンをお渡ししたら私にもお土産を買ってくださった方

本当に多くの方に支えられていることに感謝の気持ちで胸が熱くなりました。

来年からはこの感謝の想いをカタチにしてお返ししていこうと思っています。どこまで出来るか分からない・・・それでも周りを見渡せばいつも困ったときに助けてくれる人たちがいる。その人たちを信頼して行動していこう。

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我が家の年末年始は県外に野球で入寮している高校生の長男が年に一度だけ帰省する特別な日でもあります。

何日も前からこの日を心待ちにしていました。(今年は帰省日にインフルに感染して強制送還されるという事態でしたが笑)

会うたびに身長が伸びて大きくなっている長男。主人と変わらないくらいになりました。寮生活を通して布団や脱いだ洋服を畳むようになったり「こんなことも出来るようになったのか」と成長を感じています。来年は泣いても笑っても最終学年。悔いのないように頑張ってほしい。私も精一杯応援します。

下の双子二人はサンタさんからもらったスケボーに挑戦してはじまった冬休みを楽しんでいます。

なかなかさまになっている?!子供はほんと元気ですね~。寒いなかでも外に出てよく遊びます。皆様は風邪などひきませんよう穏やかな年末年始をお過ごしください(^^

2024年12月31日12:34 PM

年末年始の休業日のご案内

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

弊所の年末年始の休業日は以下の通りです。

今年一年大変お世話になりました。来年も一層お役に立てるよう精進してまいりますのでよろしくお願いいたします。

皆様にとって素晴らしい年末年始をお迎えできますようお祈り申し上げます。

桔梗が丘松岡行政書士事務所

2024年12月23日11:11 AM

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.16

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 50代、 男性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. 遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. 知人の紹介

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. あっけないほど簡単だったのでおどろきました 自分ですると時間がかかったので早く終わってよかったです。ありがとうございました。

 

アンケートへのご協力ありがとうございました。


自分で済ませようとしたが難しいので専門家に依頼したい

今年の夏にお母さまがご逝去されて、四十九日などの法要がおわり落ち着いたところで相続のお手続きにとりかかろうとしたところ、取り掛かってみると案外「手続きが複雑で難しいので、専門家にお願いしたい」とおっしゃる方はとても多いです。相続のお手続きには被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の戸籍と印鑑証明書が必要です。その他にも相続関係を証明する関係図や遺産分割協議書の作成など決まった形式に沿って作成する必要があり、一般の方にはとても難しく感じられると思います。

どんな相続手続きもおまかせください

アンケートにもご記入いただいているように、当事務所は相続手続きの専門家ですので経験が豊富です。一般の方には難しく感じられる手続きでもあっけないほど簡単にお手続きを進めることができます。今回は当事務所では遺産分割協議書と相続関係説明図を作成して、不動産の登記手続きはお客様ご自身が行かれることで費用を少なく抑えることができました。

この度は相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。

2024年12月11日2:01 PM

相互連携協定を締結しました【一社わんらぶさま】

素敵なご縁をいただき、この度 伊賀市を拠点に活動されている一般社団法人動物保護団体わんらぶさんと相互連携協定を結ばせていただきました。
一般社団法人動物保護団体わんらぶ
▶︎ @animalrescueonelove

35年以上前から保護活動されているお母様から娘さんへと代替わりされて、なんと代表の慶志子さんは活動のために24才にして市内に古民家を購入されたそうです。
額に入った可愛らしいチワワの写真は代表の慶志子さんが、高校生の時にアルバイトで貯めたお金を使って買った一眼レフで撮ったものだそうです。

保護犬たちの暗くて汚いイメージを払拭するために撮りつづけて銀行や市民センターなどで個展を開催されているそうです。
明るくて可愛いらしい彼女の印象からは想像がつかない壮絶な活動内容をお聞きして頭が下がる思いです。

わんらぶ様今後ともよろしくお願いします。

わんらぶさんのご協力により当事務所を通して
✅死後事務契約書を締結し身寄りのない高齢者などが飼っているペットの引渡しを行う
✅負担付き遺贈の公正証書遺言書を作成して自分が亡きあとのペットのお世話をお願いする
これらのことが出来るようになりました。

自分が先に死んでしまったらペットのお世話をどうしよう。

家族のように大切なペットが行き場を失ってしまう行く末がご心配の方は死後事務委任契約&公正証書遺言書作成が安心です。
まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

2024年12月6日9:57 AM

任意後見について

法律上の後見には、法定後見と任意後見があります。法定後見は、裁判所の手続によって後見人が選ばれ、後見が開始する制度です。例えば、未成年者は、通常は、親権者である親が未成年者に代わって財産管理や取引を行って未成年者を保護してやるのですが、親がいない場合には、裁判所が後見人を選任して未成年者を保護します(未成年後見)。また、成人でも、精神障害等によって判断能力が不十分な人については、裁判所が後見人を選任して保護します(成年後見)。これらに対し、保護を必要とする人が、自分の意思(契約)によって後見人を選任するのが任意後見の制度です。つまり、法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態であるため、自分で後見人等を選ぶことが困難な場合に、裁判所が後見人を選ぶ制度であるのに対し、任意後見は、まだ判断能力がある程度(後見の意味が分かる程度)ある人が、自分で後見人を選ぶ制度なのです。

三重県名張市の女性行政書士桔梗が丘松岡行政書士事務所

任意後見契約とは

任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者(以下「本人」ともいいます。)が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

認知症に疾患しますと、自分の財産の管理ができなくなり、いくらお金を持っていても、自分ではお金が使えない事態になります。また、病院等で医師の治療等を受けようとしても、医師や病院と医療・入院契約を締結することができず、治療等を受けられなくなるおそれもあります。そこで、自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分がそういう状態になったときに、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる人に頼んでおけば、すべてその人(「任意後見人」といいます。)にしてもらえるわけで、あなたは安心して老後を迎えることができることになるわけです。

このように、自分が元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分が老いて判断能力が衰えてきた場合等には、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてくださいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約が、任意後見契約なのです。そのため、任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは「老後の安心設計」であると言われています。

任意後見契約の内容は自由に決められます

任意後見契約は、契約ですから、契約自由の原則に従い、当事者双方の合意により、法律の趣旨に反しない限り(違法、無効な内容のものはダメ)、自由にその内容を決めることができます。

三重県名張市の行政書士事務所桔梗が丘松岡行政書士事務所

契約書は公正証書で作成します

任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。

その理由は、本人の意思をしっかりと確認しなければいけないし、また、契約の内容が法律に従ったきちんとしたものになるようにしないといけないので、長年法律的な仕事に従事し、深い知識と経験を持つ公証人が作成する公正証書によらなければならないと定められているのです。

当事務所では任意後見契約書と代理権目録の内容を、ご本人さまからヒアリングした今後のライフプランをもとに立案作成いたします。

任意後見に関するご相談はおまかせください

例えば、

✅いずれは自宅を売却して希望する施設に入居したい

✅孫が進学する時はお祝い金を渡してあげたい

✅子供が新築する費用を援助してあげたい

など、お客様のご希望をお聞きして、その内容を漏れがないように代理権目録に明示しておく必要があります。

任意後見契約書の作成は当事務所におまかせください

任意後見契約書の作成  148,000円~
別途、戸籍取得にかかる実費と公正証書作成にかかる費用が合計3万~5万円程度かかります
2024年12月5日3:36 PM

相互遺言書作成プランをリリースしました

ご夫婦・パートナーと相互に遺す思いやり

相互遺言書作成プラン

お子様のいないご夫婦や再婚同士のご夫婦はご兄弟やその甥姪や前妻の子供が相続人となり相続手続きが複雑になりがちです。そこで大切なパートナーのために遺言書を遺してあげませんか。

いままで当事務所をご利用いただいて相続のお手続きをお手伝いさせていただくなかで、遺言書を用意していなかったために、相続手続きが進まずに争いになっていくケースを何度もみてきました。相続トラブルの多くのケースは遺言書を遺しておくことで未然に防ぐことができます。特に下記に該当する方は相続手続きで揉める可能性の高い方ですので是非遺言書の作成を検討されてみてください。

このような方は相談ください

  • お子様のいないご夫婦
  • 疎遠の相続人がいる
  • 再婚同士のご夫婦
  • 婚外パートナー同士

【プラン詳細】

公正証書遺言書を作成します。各種証明書類や戸籍の収集、証人2人の手配など作成に必要な手続きは全て当事務所が行います。通常はおひとり様148,000円(税抜・財産総額4,000万円以下の場合)のところお二人そろって遺言書を作成される場合に、おひとり様128,000円(税抜)に割引になります。別途公証役場へ支払う手数料がかかります。ご自宅などへも出張可能です。

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まずはお気軽にお問い合わせください。☎0595-54-6222

2024年12月2日2:52 PM