お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.15

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お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.15

名張市の相続手続き相続と遺言のあんしん相談窓口|お客様の声

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 60代、 女性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. 遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、不動産の名義変更(提携司法書士)、その他(預貯金の解約、一部取り壊し登記/土地家屋調査士へ依頼)

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. ホームページを見て

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 自宅から近い事もあり、手続きが安心して出来ました。ていねいに対応して下さり有難うございました

 

アンケートへのご協力ありがとうございました。


相続人が皆それぞれ遠方に住んでいるので全て手続きをお願いしたい

遠方に住む相続人全員が揃う日に書類を用意したい

ホームページをご覧になったお客様からのご依頼でした。

「相続人が全員揃う日までに相続手続きに必要な書類を準備してほしい」

とのお問い合わせをいただき、当初は代表相続人以外の方が「相続放棄」をするつもりだとお話されていましたが、詳しくヒアリングさせていただいたところ

「3か月以内に行う家庭裁判所へ行う相続放棄」ではなく、相続人間で行う遺産分割協議によって相続人のうちのお一人が遺産を相続しない旨合意されていたので、当事務所で合意内容に沿った遺産分割協議書を作成しました。

一般の方によくある「相続放棄」と「遺産分割協議の合意により遺産を取得しない」ことを混同されているケースでした。家庭裁判所へ相続放棄を行うとその方ははじめから相続人ではなかったことになり、他に同順位の相続人がいない場合は次順位の相続人へ立場がうつることになります。そのことを知らずに安易に相続放棄をしてしまうとトラブルにつながることもあるので十分に注意してください。

不動産の情報を調べるなかで、登記上の建物の床面積と固定資産税の納税通知書の床面積が大きく乖離していたため、原因を調査したところ以前実家を減築した際に一部滅失の登記が未済であることが判明しました。そこで、連携先の土地家屋調査士に依頼し、先に現地調査を行い一部滅失の登記をして、その後相続登記を進めることで手続きを完了させることが出来ました。

その他にも

預貯金の解約手続きを全て代行可能です

・南都銀行、百五銀行、ゆうちょ銀行の解約手続きを当事務所が相続人代理人として行いました。

当事務所ではすでに遺産分割協議が整っている場合は1回の打ち合わせのみで相続手続きに必要な全ての書類を揃えることが可能です。

お打ち合わせの際の必要書類をご案内しますので、お仕事でお忙しい方、遠方に住む方は是非ご相談ください。

他士業との連携により、預貯金の解約、不動産の名義変更をスムーズに進めることができ、お客様にもとても感謝していただきました。

この度は相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。


2024年11月27日12:47 PM0件のコメント

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