解体工事業登録とは
解体工事業を営もうとする者は、解体 。 工事業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。この登録は、建設業の許可を必要としない軽微な工事(請負金額が、建築一式工事 の場合は1,500万円未満、それ以外の工事については500万円未満の工事)に 該当する解体工事を請け負おうとする場合に、解体工事業を行おうとする区域内の営業所の有無にかかわらず必要となります。 (ただし、土木工事業 ・建築工事業 ・解体工事業 のいずれ かの許可を受けている者は登録は不要です )
登録の要件
①技術管理者を選任していること
②次の事項に該当していないこと
・ 申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があること 又は重要な事実の記載が欠けていること
・ 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者(解体工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法 人の役員であった者を含む )
・ 都道府県知事により事業停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力 団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
・解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記に該当する者
・法人でその役員のうちに上記に該当する者があるもの
・ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
登録申請手数料(三重県収入証紙)
新 規 33,000円
更 新 26,000円
提出書類
①誓約書
②技術管理者が基準に適合することを証する書面
③登録申請者の調書
④登録申請者が法人の場合は履歴事項全部証明書 登録申請者が個人の場合は住民票の抄本
⑤登録申請者が法人の場合はその役員、登録申請者が未成年者である場合はその法定代理人(法人の場合は、履歴事項全部証明書及びその役員の住民票の 抄本の住民票の抄本
⑥技術管理者の住民票の抄本
有効期間
5年間
技術管理者について
1 次のいずれかに該当する者であること
①解体工事に関して、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業後4年 以上、または、同法による大学もしくは高等専門学校を卒業後2年以上の実務経験 を有する者で、在学中にの学科を修めた者
②解体工事に関して、8年以上の実務経験を有する者
③1級建設機械施工技士・2級建設機械施工技士 第一種 又は 第二種 に限る 1級土木施工管理技士・2級土木施工管理技士( 土木」に限る )
1級建築施工管理技士・2級建築施工管理技士( 建築」又は「躯体」に限る ) ④1級建築士・2級建築士 <省令第7条第1項第1号ニ該当>
⑤職業能力開発促進法による技能検定(検定職種) ◇1級のとび・とび工に合格した者 ◇2級のとび若しくはとび工に合格した後解体工事に関して1年以上の実務経験を 有する者
2 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は指定した講習を受 講した者
①解体工事に関して、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業後3年 以上、または、同法による大学もしくは高等専門学校を卒業後1年以上の実務経験 を有する者で、在学中にの学科を修めた者
②解体工事に関して、7年以上の実務経験を有する者
指定講習 ・・・ 公社 全国解体工事業団体連合会が実施する 解体工事施工技術講習 (株)日本解体工事技術協会が発行した修了証も有効(平成20年12月31日※ 登録講習廃止)
3 国土交通大臣が指定する試験に合格した者
指定試験 ・・・ 公社 全国解体工事業団体連合会が実施する 解体工事施工技士試験 (株)日本解体工事技術協会が発行した合格証も有効(平成20年12月31日※ 登録試験廃止)
4 国土交通大臣が、1~3に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した 者
報酬について
新規 30,000円(税抜)
更新 25,000円(税抜)