宅地建物取引業免許について

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事務所からのお知らせ

宅地建物取引業免許について

2018年1月4日
宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
  1. 宅地または建物の売買
  2. 宅地または建物の交換
  3. 宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
  4. 宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介

免許行政庁

2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合・・・国土交通大臣

1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合・・・都道府県知事

 

欠格要件

5年間免許を受けられない場合
・免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
・免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合
・禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
・免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合 など

2)その他の場合
・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
・事務所に従業者5人に1人の割合で専任の宅地建物取引士を設置していない場合
 

費用について

新規【知事】

100,000円(当事務所への報酬)+33,000円(法定手数料)

=133,000円(税抜)

新規【大臣】

150,000円(当事務所への報酬)+90,000円(登録免許税)

=240,000円(税抜)