特例浄化槽工事業者の届出とは
2018年1月3日
特例浄化槽工事業者とは、土木工事業、建築工事業又は管工事 業のいずれかの許可を受けている者で浄化槽工事業を営むものは、浄化槽工事業者の登録に代えて都道府県知事への届出で足りるとされています。
届出の要件
- 土木工事業、建築工事業又は管工事業のいずれかの許可を受けている建設業者であ り、許可の有効期間内であること。
- 営業所ごとに浄化槽設備士を配置すること
費用について
届出
20,000円(税抜) ※申請手数料はかかりません
有効期間について
有効期間はありませんが、建設業の許可は5年で更新されることから、許可の更新に伴い、必ず 許可番号が変更されますので、この場合には変更の届出が必要となります。
変更届
登録事項に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なけれ ばなりません。
- 商号、名称又は氏名の変更
- 住所の変更
- 法人である場合において、代表者の変更
- 営業所の名称及び所在地の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)
- 法人である場合において、役員の氏名の変更
- 浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号の変更
変更届
15,000円(税抜) ※申請手数料はかかりません