相続と遺言に関するQ&A
お客様からよくいただく質問についてまとめてみました。
相続手続きQ&A
- Q1. 死亡届を提出できる人は誰?
- Q2. 祖父の相続手続きが済んでいないうちに父が亡くなってしまいました
- Q3. 相続開始後に養子がいることが判明しました
- Q4. 再婚相手の連れ子は相続人になりますか
- Q5. 生命保険は遺産分割の対象ですか
- Q6. 相続税の基礎控除額はいくらですか
Q1. 死亡届を提出できる人は誰?
友人や知人やご近所の人は、死亡届の届出人にはなれません。内縁関係の方も戸籍上は他人ですので「内縁関係を理由に届出人になる」ということはできません。
Q2. 祖父母の相続手続きが済んでいないうちに父母が死亡してしまった場合
Q3. 相続開始後に養子がいることがわかった場合
Q4. 再婚相手の連れ子の相続権について
Q5. 生命保険は遺産分割の対象になりますか
Q6. 相続税の基礎控除額の計算方法
3000万円+600万円×相続人の数
例えば、お父さんの相続人(妻、息子、娘)が3人だった場合は、3000万円+600万円×3=4,800万円までに相続財産がおさまれば相続税はかかりません。
遺言書Q&A
- Q1. 亡くなった父の遺言書に相続人以外の第三者へ「遺贈する」相続と書かれてありました。相続と遺贈の違いは?
- Q2. 遺言書の内容と異なる遺産分けも可能ですか?
- Q3. 公正証書遺言を紛失してしまいました
- Q4. 公正証書遺言をつくるには証人が必要ですか?
- Q5. 包括遺贈と特定遺贈のちがいは?















