伊賀市社会福祉協議会さま主催終活セミナーありがとうございました
3月18日(月)に開催された伊賀市社会福祉協議会さま主催の終活セミナー「令和の相続に備える終活のススメ~財産整理とデジタル遺産と遺言書~」にご参加いただいた皆様ありがとうございました。 (さらに…)
3月18日(月)に開催された伊賀市社会福祉協議会さま主催の終活セミナー「令和の相続に備える終活のススメ~財産整理とデジタル遺産と遺言書~」にご参加いただいた皆様ありがとうございました。 (さらに…)
相続に関するお手続きや届出は提出先が多岐にわたり、手続きの方法や必要な書類もそれぞれ異なるため、すべてをご自身でされる場合は、大変な労力と時間がかかってしまいます。ある日突然発生する相続手続き、どこに相談してよいかわからない案件は「相続と遺言のあんしん相談窓口」におまかせください。
安心の専門家ネットワークにより、相続に関する手続きすべてをワンストップで解決いたします。
☑仕事が忙しくて時間がとれない
☑書類が難しくて手続きがわからない
☑相続人が遠方に住んでいる
☑不動産の名義変更から相続税の申告まですべてお願いしたい
☑預貯金の解約や有価証券の移管手続きまでお願いしたい
大切な方がお亡くなりになり、ご葬儀や役所への必要な手続きを済ませたあと・・・
いざ銀行や証券会社の解約手続きをしようとすると、窓口で必ず必要になるのが被相続人(亡くなられた方の)の出生~死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本や相続人の現在戸籍等です。
令和5年4月にスタートした本制度、利用できる方は以下の通りです
【申請可能な方】
(共有持ち分を取得した共有者も申請可能です)
業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に限られます
ご相談の際には以下の資料があればスムーズです
<資料の具体例>
・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面
・土地の現況・全体が分かる画像又は写真
引き取りが可能な土地には一定の要件があり、以下のような土地は引き取ってもらえません
<引き取り出来ない土地の例>
この他にも細かい要件があるので、詳しく知りたい方はご相談ください。
※万が一上記に該当することを知らずに申請した場合、手数料納付後においては、審査の結果却下、不承認となった場合でも審査手数料は返却されません。
負担金とは、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額です。要件審査を経て承認を受けた方は、負担金通知を受け、政令によって定められた金額を支払う必要があります。
負担金は原則20万円ですが、申請土地が「宅地」なのか「農地」なのか「山林」なのかによっても算出方法が異なります。
この度、桔梗が丘松岡行政書士事務所は
東京・名古屋・大阪など全国16拠点で相続手続きや生前対策サポートに取り組んでいる
行政書士法人みらいリレーション様と業務提携を締結いたしました。
業務提携により、
個人事務所では受任が難しかった
「死後事務委任契約」や
「身元保証サービス」など
法人契約を結べるようになり、まだサポートの行き届いていない地域の皆様へ
生前からお亡くなりになったあとまで安心のシニアサポートサービスをご提供することが出来るようになりました。
今後も地域の皆様に必要とされる事務所経営を心がけてお役にたてるよう精進して参りますので、より一層のお引立てをお願い申し上げます。
三重県の建設業許可申請は桔梗が丘松岡行政書士事務所にお任せください!
最短5日で申請!!
■ 建設業許可申請(知事許可・新規)98,000円(税抜)
■ 建設業許可申請(知事許可・更新)50,000円(税抜)
建設業の許可 建設工事の完成を請負うことを業とするには、建設業法による許可を受けなければなりません。元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する場合は、法人・個人を問わず建設業の許可を受けることが必要です。 また、現在許可を受けて建設業を営んでいる方も、新たに業種を追加して営業しようとするとき、一般建設業から特定建設業に切り替えようとするときには許可を受けることが必要です。また、その許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の手続きをとらなければなりません。
対応地域:名張市、伊賀市、亀山市、津市、松阪市、鈴鹿市
名張市・伊賀市の農地転用許可申請は「桔梗が丘松岡行政書士事務所」にお任せください。
相続や時効取得で農地の権利を取得する際には、相続発生から10ヶ月以内に農業委員会へ「届出」が必要です。届出をしなかったり虚偽の届出をしたりすると、10万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。
農地を転用(農地以外のものにすることをいいます。)する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長の「許可」が必要です。
畑にお家を建てたい!
田んぼを駐車場として利用したい
農地を資材置き場として活用したい!
このような場合は農業委員会へ農地転用の手続きが必要です。
例えば名張市では毎月23日(土日祝日の場合は前倒し)が締切日になっていて、締切日に間に合わないと翌月の締切日まで審査が先延ばしになってしまいます。
許可がおりるまでのスケジュールは概ね下記の通りです。
◆農地法5条許可申請の場合
①申請書類の準備(隣接所有者や区長との協議)
②すべて書類が揃ったら農業委員さんや推進委員さんに確認してもらって捺印をいただく。
③市役所の農業委員会へ提出
④審査に問題がなければ、翌月中旬頃許可がおります。
①~③は概ね1か月ほどの期間を要する場合もあります。
農地転用のご相談はスケジュール(新築、駐車場、資材置き場)に余裕をもってご相談ください。
桔梗が丘松岡行政書士事務所 ☎0595-54-6222
最短4日で申請!!
■産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え・保管なし)新規・・・90,000円(税抜)
■産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え・保管なし)更新・・・60,000円(税抜)
産業廃棄物を収集・運搬する事業を請け負うためには、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
この場合、廃棄物を積む場所と降ろす場所の双方の都道府県知事許可を申請することが必要です。
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