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三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所
三重県名張市の女性行政書士|桔梗が丘松岡行政書士事務所,建設業許可・産廃許可・農地転用などの許認可取得・相続・遺言・離婚のご相談は「桔梗が丘松岡行政書士事務所」にお任せください!

主な取扱業務内容

■許認可・登録業務(建設業許可/経営事項審査/産業廃棄物収集運搬業許可/古物商営業許可/風俗営業許可/農地転用許可/自動車登録・名義変更・車庫証明等・運輸許可申請/一般貨物・一般旅客自動車運送事業等/法人設立/株式会社・NPO法人・社団法人・議事録作成)

■民事に関すること(各種契約書/内容証明郵便/離婚協議書の作成/公正証書作成手続きなど)

三重県名張市の相続・遺言は女性行政書士桔梗が丘松岡行政書士事務所におまかせください

代表行政書士の松岡衣里(まつおか えり)です。

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こんなお悩みは当事務所が解決します!

【掲載団体募集】はじめての遺贈寄付ガイドブック発行します

平素は格別の御引き立てを賜り誠にありがとうございます。

当事務所では遺贈寄付を取り扱うことを決めてから、もっとお客様に分かりやすい提案資料があればいいのにな・・・と感じていました。

そこでこの度、皆さまのおかげで大変ありがたいことに「はじめての遺贈寄付ガイドブック(仮タイトル)」を創刊させていただけることになりましたので、掲載希望団体様を募集させていただきます。

遺贈寄付ガイドブック掲載団体募集します

【お申込み条件】

名張市または伊賀市に所在する法人格を有する非営利団体

・ガイドブック内で寄付先団体としてご紹介させていただきます

・ガイドブックの発刊は7月中旬頃

・お申し込みはまずはお電話いただけますとスムーズです。お申し込み書をFAXまたはメールにてお送りします。

・締切は4/28(金)

☎0595-54-6222 桔梗が丘松岡行政書士事務所

たくさんの方からのご応募を心よりお待ちしております(^^)

相続と遺言のあんしん相談窓口におまかせください


名張市伊賀市の相続手続き遺言はお任せください

煩雑で時間のかかる相続手続きをまるごとお任せください!

相続に関するお手続きや届出は提出先が多岐にわたり、手続きの方法や必要な書類もそれぞれ異なるため、すべてをご自身でされる場合は、大変な労力と時間がかかってしまいます。ある日突然発生する相続手続き、どこに相談してよいかわからない案件は「相続と遺言のあんしん相談窓口」におまかせください。

〉〉お客様の声はこちらから

安心の専門家ネットワークにより、相続に関する手続きすべてをワンストップで解決いたします。

このようなお悩みはございませんか?

☑仕事が忙しくて時間がとれない

☑書類が難しくて手続きがわからない

☑相続人が遠方に住んでいる

☑不動産の名義変更から相続税の申告まですべてお願いしたい

☑預貯金の解約や有価証券の移管手続きまでお願いしたい

・相続発生後にしなければならないこと

・相続と遺言に関するQ&A

・遺言書をつくりたい方

・任意後見契約について

・尊厳死宣言公正証書について

法定相続情報一覧図を利用して戸籍収集にかかる費用を節約

相続人確定のために戸籍収集が必要です

大切な方がお亡くなりになり、ご葬儀や役所への必要な手続きを済ませたあと・・・

いざ銀行や証券会社の解約手続きをしようとすると、窓口で必ず必要になるのが被相続人(亡くなられた方の)の出生~死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本や相続人の現在戸籍等です。

戸籍の取り寄せ代行は桔梗が丘松岡行政書士事務所におまかせください!

(さらに…)

遺贈寄付のご相談は桔梗が丘松岡行政書士事務所におまかせください

遺贈寄付のご相談は「承継寄付診断士1級」有資格者の当事務所へおまかせください

当事務所では「承継寄付診断士1級」の資格を取得した代表行政書士が遺贈寄付をご希望のお客様の想いを確実に実現するために寄付先のご提案から遺言書の作成までをトータルにサポートいたします。

遺贈寄付のご相談は承継寄付診断士へ

相続人がひとりもいらっしゃらない方が何も対策をしないまま(遺言書などを作らずに)お亡くなりになると

その方の財産は全て国庫に帰属します(国のものになります)。

そこで生前に遺言書を作成して寄付先を指定しておくことで、お客様の大切な財産をお世話になった団体などへ遺贈寄付することができ、感謝の気持ちを伝えることができます。

遺贈寄付は「人生最後の社会貢献」としてこれからますます広がってくると思います。

遺贈寄付をご検討の方は当事務所までまずはお気軽にご相談ください。

建設業許可申請|三重県の建設業許可はお任せください!

名張市伊賀市の建設業許可申請はお任せください

三重県の建設業許可申請は桔梗が丘松岡行政書士事務所にお任せください!

最短5日で申請!!

■ 建設業許可申請(知事許可・新規)98,000円(税抜)

■ 建設業許可申請(知事許可・更新)50,000円(税抜)

建設業を営むには許可が必要

建設業の許可 建設工事の完成を請負うことを業とするには、建設業法による許可を受けなければなりません。元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する場合は、法人・個人を問わず建設業の許可を受けることが必要です。 また、現在許可を受けて建設業を営んでいる方も、新たに業種を追加して営業しようとするとき、一般建設業から特定建設業に切り替えようとするときには許可を受けることが必要です。また、その許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の手続きをとらなければなりません。

▶▶▶建設業.bizはこちらから

対応地域:名張市、伊賀市、亀山市、津市、松阪市、鈴鹿市

(さらに…)

農地のお手続きでお困りではありませんか?

名張市・伊賀市の農地転用許可申請は「桔梗が丘松岡行政書士事務所」にお任せください。

名張市・伊賀市の農地手続き・農地転用ならお任せください

農地を相続したら農業委員会へ届出が必要です

相続や時効取得で農地の権利を取得する際には、相続発生から10ヶ月以内に農業委員会へ「届出」が必要です。届出をしなかったり虚偽の届出をしたりすると、10万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。

名張・伊賀の農地の手続き

農地転用とは

農地を転用(農地以外のものにすることをいいます。)する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長の「許可」が必要です。

 

畑にお家を建てたい!

田んぼを駐車場として利用したい

農地を資材置き場として活用したい!

このような場合は農業委員会へ農地転用の手続きが必要です。

例えば名張市では毎月23日(土日祝日の場合は前倒し)が締切日になっていて、締切日に間に合わないと翌月の締切日まで審査が先延ばしになってしまいます。

許可がおりるまでのスケジュールは概ね下記の通りです。

◆農地法5条許可申請の場合

①申請書類の準備(隣接所有者や区長との協議)

②すべて書類が揃ったら農業委員さんや推進委員さんに確認してもらって捺印をいただく。

③市役所の農業委員会へ提出

④審査に問題がなければ、翌月中旬頃許可がおります。

①~③は概ね1か月ほどの期間を要する場合もあります。

農地転用のご相談はスケジュール(新築、駐車場、資材置き場)に余裕をもってご相談ください。

桔梗が丘松岡行政書士事務所 ☎0595-54-6222

農地法の許可の種類と費用について

  • 3条許可申請(農地を農地のまま他人へ譲りたい)         30,000円~
  • 4条許可申請(農地を本人が農地以外の目的で利用したい場合)   40,000円~
  • 5条許可申請(農地を他人が農地以外の目的で利用したい場合)   50,000円~
  • 4条・5条届出                         25,000円~

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→農地法の適用となる「農地」とは!?

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