あなたの想いをつなぐ遺贈寄付
2023年2月11日
遺贈寄付のご相談は「承継寄付診断士1級」有資格者の当事務所まで
当事務所では「承継寄付診断士1級」の資格を取得した代表行政書士が遺贈寄付をご希望のお客様の想いを確実に実現するために寄付先のご提案から遺言書の作成までをトータルにサポートいたします。
相続人がひとりもいらっしゃらない方が何も対策をしないまま(遺言書などを作らずに)お亡くなりになると
その方の財産は全て国庫に帰属します(国のものになります)。
そこで生前に遺言書を作成して寄付先を指定しておくことで、お客様の大切な財産をお世話になった団体などへ遺贈寄付することができ、感謝の気持ちを伝えることができます。
遺贈寄付は「人生最後の社会貢献」としてこれからますます広がってくると思います。
そこで遺贈寄付をもっと身近に知っていただくために、遺贈寄付ガイドブックを制作いたしました。
遺贈寄付をご検討の方は当事務所までまずはお気軽にご相談ください。