2024年4月1日から相続登記義務化がはじまります
いままでは、相続で引き継いだ土地の名義変更はしてもしなくてもどちらでもよかったのですが、令和6年4月1日からは、必ず相続登記申請を相続発生を知ってから3年以内にしなくてはいけなくなります(義務化)。未申請のまま放置しておくと10万円以下の過料になったり、相続人が亡くなったりして代襲相続がはっせいして相続人の数が増えて手続きに多くの費用と時間がかかってしまいます。
相続登記の必要書類
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍と最後の住所地がわかる住民票除票または戸籍の附票(または法定相続情報一覧図)
・相続人全員の現在戸籍
・新しく所有者になる人の住民票
・相続関係説明図(または法定相続情報一覧図)
・登記申請書(法務局にあります)
・登録免許税(法務局で収入印紙を購入します)
このような方はご相談ください
☑相続登記を済ませたいけど、費用はお安く抑えたい
☑戸籍の収集だけ専門家におまかせしたい
☑まずは自分でやってみて無理そうならお願いしたい
☑書類が揃っているか確認してもらいたい
☑法務局へは自分で行くので必要書類を準備して欲しい
相続人が増えれば手間も費用も増加していくので、相続登記はお早めに済ませましょう。すぐに遺産分割協議がまとまりそうにない場合は、相続人申告登記を済ませておけば、10万円の過料は免れることになります。その後は、遺産分割協議成立したら、3年以内に相続登記を完了させましょう。