7月14日(金)はじめての遺言書講座開催のお知らせ|お知らせ

三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所
業務案内<お知らせ>

7月14日(金)はじめての遺言書講座開催のお知らせ

7月14日はじめての遺言書講座チラシ

■日時:2023年7月14日(金)

13:30(受付13:15~)~15:00

■会場:FLAT BASE 名張市元町433-8 ※駐車場に限りがございます

■対象:自分で遺言書を書いてみたい方、相続の悩みを専門家に相談したい方

■申込方法:お電話(☏0595-54-6222)またはチラシ記載のQRコードからお申込みください

■定員:先着8名様 定員に達し次第締め切りとさせていただきます

■講座内容

・遺言書の種類と違いについて

・遺言書の作り方と流れ

・遺言書をかいてみよう

【本講座へのお申込みお問い合わせ先】

桔梗が丘松岡行政書士事務所 TEL0595-54-6222

実際に便箋に遺言書を書いてみます。今回は予備的遺言を活用して遺贈寄付を行う遺言書を書いて学んでいただきます。

ご質問などございましたら事前にお問い合わせいただければ、詳しい資料をお持ちいたします。

どうぞお気軽にご参加ください。

【遺贈寄付セミナー開催の裏話】

6月30日遺贈寄付ってなぁに?セミナー開催までのお話

【遺贈寄付セミナー開催の裏話】

 

【遺贈寄付セミナー開催の裏話】
今回のセミナー開催をお手伝いしてくれた
@flatbase_

今月発刊予定の「遺贈寄付ガイドブック」にも掲載させていただいている
一般社団法人つなぐさんが運営しているコワーキングスペースです。

実は私が遺贈寄付をここ名張伊賀で広めたいなぁ。
と思ったときに一番最初に相談したのがフラットベースさんでした。

写真は、そのときに大家さんのひとみちゃんが相談内容を聞きながらメモしてくれたもの。

ここまで手書きで図解して理解しようとしてくれたことに感動して思わず写メを撮ってしまいました笑

遺贈寄付ってちょっと難しいお話なので
どこに相談しようか迷っていたんです。

そこでフラットベースさんに一番に相談した理由は…

☑️フラットベースさんの人柄(とにかく明るい)
☑️絶対に否定から入らない
☑️人によって態度を変えない
☑️難しい内容でも理解しようとしてくれる
こんなところ。

そのあとも遺贈寄付が活用されている自治体の視察にもお誘いしていただいたり、
今回セミナーを開催させていただいたりお世話になっています。

何かはじめるときって、
本人はとにかく不安だらけ(特に私は小心者でメンタル弱い)なんです。。
その不安を吹き飛ばすように
企画から寄り添ってくれて
一緒に考えてくれて
想いを汲み取ってくれて
当日の進行、話のまとめ、アフターフォローまで全部引き受けて下さいました。

さらに嬉しかったのが、
前日のワクワク会議でセミナー告知や活動報告をさせてくれたり、
アンケートで遺贈寄付の感想を集めてくれたり、、
セミナーのことをあちこちお知らせしてくれて、急遽、市役所職員さんがお越しくださったり、、
ここまで市や行政とフラットにつながれるコワーキングスペースって他にはない。

コワーキングの可能性∞

フラットベースさんでは
頻繁に色々なイベントが開催されていて
何か新しくチャレンジしたい!
と思われた方はまずは訪れてみたらいいと思います😊
きっと新たな繋がりが生まれて
どんどん企画が進んでいきますよー!

今回のセミナーでは本当にありがとうございました。
また次回もよろしくお願いします🙇‍♀️
▼▼▼▼▼
7月14日(金)に
遺言書講座を企画しています。
詳しいお知らせは次の投稿で✨

【遺贈寄付ってなぁに?セミナー】開催のご報告とお礼

遺贈寄付ってなぁに?セミナー三重県名張市の行政書士事務所

遺贈寄付ってなぁに?セミナー三重県名張市の行政書士事務所

【遺贈寄付ってなぁに?セミナー】開催のご報告とお礼

6月30日セミナー会場のフラットベースまで足を運んで下さった皆さまありがとうございました!

初めての遺贈寄付のセミナーということで
参加者さんは来てくれるだろうか
セミナー内容は難しすぎないかな
どんな質問があるかな
色々と考えてしまい、本当に不安でしたが
フラットベースの大家さんひとみちゃんが
プログラムづくりから、
当日の司会進行まで伴走してくださったおかげで想像を越える素晴らしい会になりました。

セミナー後の交流会では、
参加して下さった方同士が
いま抱えている問題点を話し合うなかで、
新たなコラボ企画案が生まれたり…
第一線で活動される方々の
熱量の凄さを感じていました。

もうこれは、ただのセミナーではない、、
新しいコワーキング×プレーヤー×専門家のカタチを生み出せたのではないかと思います✨

私は、専門家は想いのある寄付者と想いのある団体をつなぐ役目を担っていると思っています。
(行政書士は、もともと国民と行政機関をつなぐの役割をもっているのでこれも相性がいい。)

今回のセミナーでお伝えたかった事のひとつに
日本中が知っているような大きな団体だけが遺贈寄付を受け取れるわけではない。ということがあります。

寄付者が感謝の気持ちを一番伝えたい相手は本当は誰なのか、、
地域を支えてくれた地元の小さな団体こそ、
寄付者がお礼を伝えたい相手ということもあるのでは…
でもその小さな団体は遺贈寄付という仕組みすら知らなくて
受け入れる準備も出来ていなくて
ましてや自分達が受け入れる側になるという選択肢をもっていない

こういう団体こそ本当は資金を必要としている団体であると思うのです。
【遺贈寄付ってなぁに?セミナー】開催のご報告とお礼
選択肢をもつ素晴らしい団体様がセミナーに参加して下さいました。
遺贈寄付が繋いでくれたご縁に感謝です✨

次回7月14日(金)
『はじめての遺言書講座』
フラットベースさんで開催させていただく予定です!
@flatbase_

遺言書に興味がある方是非ご参加下さい。
詳細近々アップします!

業務提携開始のご案内【行政書士法人みらいリレーション様】

桔梗が丘松岡行政書士事務所は行政書士法人みらいリレーション様と業務提携いたしました

行政書士法人みらいリレーション様と業務提携いたしました

この度、桔梗が丘松岡行政書士事務所は
東京・名古屋・大阪など全国16拠点で相続手続きや生前対策サポートに取り組んでいる
行政書士法人みらいリレーション様と業務提携を締結いたしました。

業務提携により、
個人事務所では受任が難しかった
「死後事務委任契約」や
「身元保証サービス」など
法人契約を結べるようになり、まだサポートの行き届いていない地域の皆様へ
生前からお亡くなりになったあとまで安心のシニアサポートサービスをご提供することが出来るようになりました。

今後も地域の皆様に必要とされる事務所経営を心がけてお役にたてるよう精進して参りますので、より一層のお引立てをお願い申し上げます。

6月30日「遺贈寄付ってなぁに」セミナー開催のお知らせ

遺贈寄付ってなぁに?三重県名張市FLAT BASE

いつもありがとうございます。

この度、遺贈寄付をたくさんの方にもっと身近に感じて欲しいと思い、はじめての「遺贈寄付」セミナーを開催させていただける運びとなりました。

【セミナータイトル】

遺贈寄付ってなぁに?

【日 時】

2023年6月30日(金)

13:30~14:30

セミナー後交流会を行います

【場 所】

FLAT BASE 名張市元町433-8

駐車場には限りがございます

【お申し込み方法】

チラシ記載のQRコードを読み込んでフォームからお申込みください

【お問い合わせ】

桔梗が丘松岡行政書士事務所

☎0595-54-6222

セミナー後に遺贈寄付をしたいとお考えの方や遺贈寄付の受け入れをお考えの団体様の交流会を開催したいと思います!

当事務所としてもはじめての遺贈寄付セミナーの開催です。どんな内容にしようかまだ少し考え中。

たくさんの方のご参加をお待ちしております(^^♪

広報なばり6月号表紙に掲載していただきました

広報なばり6月号▲広報なばり6月号表紙

「【特集】輝く女性のストーリー」男女共同参画センタ ー発行の情報紙「 男女共同参画つう し ん」( 偶数月発行)  に掲載されている方たちと一緒に掲載していただきました。

掲載をご覧になってくださったお客様から反響をいただきました。名張市広報さんありがとうございました。

〉〉〉名張市のHP広報なばりはこちらから

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.13

名張市・伊賀市の行政書士事務所/相続手続き遺言書作成はおまかせください

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  川崎市在住、 60代、 女性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. まるごとおまかせプラン、その他

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. その他 (以前にお世話になったので)

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 金融関係の事が主人まかせだったため、まったくわからずどうなるのかがとても不安でした。松岡さんの方にお願いして助かりました。ありがとうございました。

 

アンケートへのご協力ありがとうございました。


相続財産がどこにいくらあるのか分からないケース

以前、別の案件でご依頼をいただいた県外にお住いの依頼者様。今回は突然ご主人様がご逝去されて、私も大変ショックを受けました・・・

生前のお金のやりくりは全てご主人様がされていたとのことで、初回のご相談時にはどこに資産があるのか正確にはわからない状態でした。ご主人様がお亡くなりになる直前にメモ書きで残してくださった情報を頼りに、ひとつひとつの銀行窓口へ被相続人名義の口座情報を問い合わせて聞き取りを行っていきました。銀行口座については、このように思い当たる銀行へ問い合わせる方法しかないのですが、有価証券については証券保管振替機構(ほふり)へ開示請求を行いました。

全ての財産が判明し、相続税の基礎控除額をオーバーしていることがわかったので、提携税理士をご紹介させていただきました。当事務所にて税理士も一緒に何度も面談をして、遺産分割のパターン別に相続税のシミュレーションを提示させていただきました。

相続税がかかるケースでも、相続人に配偶者がいる場合は法定相続分または財産額が1億6千万円以内であれば、配偶者が相続した分には相続税はかかりません

ただし、2次相続を考慮して遺産分割を行ったほうがよいことなどを税理士よりアドバイスさせていただき、少額の相続税を納めることで遺産分割協議がまとまりました。

この度は相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。

 

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.12

名張市・伊賀市の行政書士事務所/相続手続き遺言書作成はおまかせください

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 60代、 女性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. ライトプラン、不動産の名義変更(提携司法書士)

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. その他 YOUを見て

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. とてもご親切にしていただき電話対応相談にも応じて下さり、感謝しています。今後相続がもう1件ありますし今後もお願いしたいです。ありがとうございました。

アンケートへのご協力ありがとうございました。


有価証券を売却換価して分割(換価分割)したケース

お亡くなりになられたのがご主人様、相続人は奥様、お子様(長女、次女)お二人の計3名。相続財産のうち大部分を有価証券が占めていました。

今後の奥様の生活費や高齢者施設入居費などがかかる見込みから、有価証券を代表相続人の長女が売却換価したあと、売却代金から手数料や譲渡所得税等を控除した残金を奥様へ分配されることに決まりました。

このようなケースでは、分配する時期が相続発生後から年月が経ってしまうと、税務署から「贈与」だと疑われることが心配されるので、遺産分割協議書にしっかりと「換価分割」した旨記載しておくことが何より大切です

また、このように有価証券や不動産を相続手続き後すぐに売却する場合の注意点として、取得した価格よりも売却する価格が高い場合は譲渡所得税がかかることがあります。

多額の税金がかかってしまった・・・なんてことのないように売却する前には専門家に相談された方がよいでしょう。

今回のケースでは、売却益は出ませんでしたので税金はかかりませんでした。

この度は、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.11

名張市・伊賀市の行政書士事務所/相続手続き遺言書作成はおまかせください

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 70代、 女性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. ライトプラン、葬祭費の請求

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. ホームページを見て

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 思っていたより早かったので驚きました。ありがとうございました。

アンケートへのご協力ありがとうございました。


配偶者・お子様のいない姉(ごきょうだいが相続人になるケース)の相続手続き

お亡くなりになった方にお子様がいない場合は、ご両親がすでに亡くなっているときは、亡くなった方のごきょうだいが相続人になります。

遠方に住むおひとりさまのお姉さまがご逝去されて、

・市役所への葬祭費の支給申請

・相続人代表者指定届の提出

・預貯金の解約手続き

のご依頼をいただきました。

当初は自分で手続きをしようと戸籍を集めてみえていたようですが、あまりの煩雑さに断念されたようです・・・そこで銀行の窓口で当事務所のことを聞きつけて相談にお越しくださいました。

まずは不足していた被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えて、死亡時の住所地を管轄する市役所へ葬祭費の支給申請と相続人代表届を郵送で申請しました。

預貯金は2行ありましたので、当事務所が相続人代理人として解約手続きを行いました。ご依頼いただいてから入金まで約2か月ほど。当初予定していたよりも早く手続きを完了する事が出来てご依頼者様も大変喜んでくださいました。

この度は、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.10

名張市・伊賀市の行政書士事務所/相続手続き遺言書作成はおまかせください

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  南山城村在住、 ~30代、 男性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. まるごとおまかせプラン

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. その他 けんさく(検索)して

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 長期にわたり親身になってくださり助かりました。ありがとうございました。

アンケートへのご協力ありがとうございました。


離婚歴があり前妻との間にも子供がいるケース

ネット検索をして、奥様と相談して「ここがよさそうだ。」と当事務所にご相談を決めてご来所くださいましたお客様。

初回のヒアリング時に①被相続人に離婚歴があり前妻の子供も相続人に含まれること②もしかしたら借入金があるかも知れないので調査してほしいこと③遺産分割協議が難航する可能性があること

以上の3点についてご心配のご様子でしたので、まずは②の借入金について日本信用情報機構(JICC)へ開示請求を行いました。こちらの開示請求では消費者金融会社やクレジット会社、金融機関等におけるローンやクレジットの契約内容や返済状況などに関する信用情報が確認できます。その結果借入金がないことが判明したので(よかったです。)、現在判明してる、ご自宅不動産、預貯金、有価証券についてどのように遺産分割を行うか相続人全員んで協議をしていただきました。

それから2か月ほど協議に時間を費やしましたが、最終的には相談者が全財産を相続する内容にまとまった旨連絡がはいりました。

全財産を一人の相続人が相続することになったとき、よく他の相続人が「相続放棄をする」とおっしゃるのですが、この「相続放棄」と遺産分割協議を経て「一切相続しない」ということは実務上においてはまったく別の手続きになります。相続発生時に明らかに債務が超過しているケースなどで、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行うと相続放棄した方は初めから相続人でなかったこととみなされます。したがって債務は次の順位の相続人へうつることになります。

今回のように全員で遺産分割協議を行った結果、1人が全財産を取得して、残りの2人は一切財産を受け取らない旨合意する手続きについては期限はありません。

当事務所で遺産分割協議書を作成して、相続人へ郵送でやり取りを行い、不動産の名義変更(提携司法書士)、預貯金の解約、有価証券の移管手続き全てのお手続きを完了しました。

有価証券のお手続きについて、当初判明していた証券会社の口座とは別に、信託銀行の特別口座に端株があることが判明し、こちらについても取得価格を調査するお手続きをさせていただき、万が一、今後売却されるときにかかる税金の注意点をご説明させて頂きました。

当事務所では遺産調査から遺産分割協議書の作成だけでなく、預貯金の名義変更や有価証券の移管についても当事務所を代理人として窓口へ行って解約手続きを行います。

どうぞ安心して相続手続きに関する全ての事をお任せください。