お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.10

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お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.10

名張市・伊賀市の行政書士事務所/相続手続き遺言書作成はおまかせください

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  南山城村在住、 ~30代、 男性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. まるごとおまかせプラン

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. その他 けんさく(検索)して

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 長期にわたり親身になってくださり助かりました。ありがとうございました。

アンケートへのご協力ありがとうございました。


離婚歴があり前妻との間にも子供がいるケース

ネット検索をして、奥様と相談して「ここがよさそうだ。」と当事務所にご相談を決めてご来所くださいましたお客様。

初回のヒアリング時に①被相続人に離婚歴があり前妻の子供も相続人に含まれること②もしかしたら借入金があるかも知れないので調査してほしいこと③遺産分割協議が難航する可能性があること

以上の3点についてご心配のご様子でしたので、まずは②の借入金について日本信用情報機構(JICC)へ開示請求を行いました。こちらの開示請求では消費者金融会社やクレジット会社、金融機関等におけるローンやクレジットの契約内容や返済状況などに関する信用情報が確認できます。その結果借入金がないことが判明したので(よかったです。)、現在判明してる、ご自宅不動産、預貯金、有価証券についてどのように遺産分割を行うか相続人全員んで協議をしていただきました。

それから2か月ほど協議に時間を費やしましたが、最終的には相談者が全財産を相続する内容にまとまった旨連絡がはいりました。

全財産を一人の相続人が相続することになったとき、よく他の相続人が「相続放棄をする」とおっしゃるのですが、この「相続放棄」と遺産分割協議を経て「一切相続しない」ということは実務上においてはまったく別の手続きになります。相続発生時に明らかに債務が超過しているケースなどで、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行うと相続放棄した方は初めから相続人でなかったこととみなされます。したがって債務は次の順位の相続人へうつることになります。

今回のように全員で遺産分割協議を行った結果、1人が全財産を取得して、残りの2人は一切財産を受け取らない旨合意する手続きについては期限はありません。

当事務所で遺産分割協議書を作成して、相続人へ郵送でやり取りを行い、不動産の名義変更(提携司法書士)、預貯金の解約、有価証券の移管手続き全てのお手続きを完了しました。

有価証券のお手続きについて、当初判明していた証券会社の口座とは別に、信託銀行の特別口座に端株があることが判明し、こちらについても取得価格を調査するお手続きをさせていただき、万が一、今後売却されるときにかかる税金の注意点をご説明させて頂きました。

当事務所では遺産調査から遺産分割協議書の作成だけでなく、預貯金の名義変更や有価証券の移管についても当事務所を代理人として窓口へ行って解約手続きを行います。

どうぞ安心して相続手続きに関する全ての事をお任せください。


2023年6月3日12:39 PM0件のコメント

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