遺言書を発見・・・ちょっとまって
身内が亡くなり、遺品を整理していたら・・・封筒に入った故人が書いたものと思われる「遺言書」を発見した。
中身が気になり急いで開封してみようと・・・ちょっと待って!
遺言書の開封は相続人が立会いのもと裁判所で行わなければなりません
これを「検認」といいます。
≪検認の概要≫
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(裁判所ホームページより)
流れとしては、
①遺言書を発見した人は裁判所に申し立てを行います。
②後日裁判所から相続人のもとへ検認期日の通知が届きます。(この期日に出席するかどうかは本人の自由です。)
③期日に申立人から遺言書を裁判所へ提出し、相続人立会いのもと遺言書が開封されます。
④遺言の内容が執行されます。
申立を行うには、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本や相続人全員の戸籍謄本を集めなければなりません。
以上のように、自分で用意した遺言書は作成するのにお金はかかりませんが遺された相続人たちにとっては大変な手間と労力のかかる作業となってしまいます。
幣所では「検認」作業のいらない「公正証書遺言」を推奨しています。
残されるご家族のために遺言を作成しておきたいと思われたらぜひご相談ください。
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