「法定相続情報証明制度」をご存じですか?

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「法定相続情報証明制度」をご存じですか?

平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

現在,相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,法務局に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図「法定相続情報一覧図」を提出すれば、一覧図の写しを必要な枚数分発行してくれます。

その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで、各銀行の口座の解約など、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。この制度の利用によって相続手続きに係る相続人・手続き担当部署双方の負担が軽減されることが期待できます。

申出の手続きをする時間がない相続人は、代理人に依頼することが出来ます。

申出の代理人になれるのは

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士です。

【申出に必要な書類】

①被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類

②上記①の記載に基づく法定相続情報一覧図

登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付してくれます。

本制度の利用料は無料です。

一覧図は、登記所に置いて5年間保管されますので、この間一覧図の写しが追加で必要になった場合でも再交付が可能です。

 


2018年1月12日3:26 PM0件のコメント

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