農地転用・非農地証明
おはようございます。
日中の日差しはまだまだ厳しいですが、朝晩は涼しく過ごしやすい日が増えてきました。
7.8月はこちらの場所へ足繫く通っておりました(^-^)
伊賀市の農業委員会では、毎月20日が書類の受付〆切日となっており、それまでに受付された書類に関して、当月末に現地立ち合いが行われます。
今月は、2件(農地法第4条の許可申請1件、非農地証明1件)の現地立ち合いを済ませました。
現場では、地区ご担当の農業委員会さん農業委員さん推進委員さん同席のもと
提出された書類と現況に違いがないか確認されます。
ひととおり現場をチェックして問題なく受理してもらい、ほっとひと安心。
事務所に戻ると、先月提出し、現地調査も済ませていた「太陽光発電施設設置にともなう農地法第5条許可申請」の許可が無事におりたと連絡が入り、農業委員会まで許可書をとりにいってきました。
この農地転用手続きは、二つとして同じケースはなく、地区ごとのローカルルールが存在していることもしばしば・・・
この存在を知っているのと知らないのでは、申請手続きの進み具合に差がでてくると思います。
毎月の申請締め切り日(20日)を過ぎてしまうと、申請は1か月間先送りとなってしまいます。
予定していたよりも、時間がかかってしまった・・!
なんてことの無いように、農地法に関する手続きは専門家に任せておいた方が安心です。
「確認書」への捺印が必要な、農業委員さん・推進委員さん、
「協議書」への捺印が必要な区長さんへのご連絡も、安心して当事務所に全てお任せください!
その他、ケースによっては、地元水利組合・農村整備課・建設部企画管理課等への連絡が必要になる場合がございます。
申請漏れのないよう、許可取得までサポートさせていただきます。
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