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三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所
桔梗が丘松岡行政書士事務所 所長ブログ

>6月>2022

リィーガ7月号に記事と広告を掲載していただきました!

名張・伊賀地域みっちゃく生活情報誌リィーガ7月号のP18の「終活」特集ページに桔梗が丘松岡行政書士事務所が「専門家に教えてもらおう!」Q&A記事に回答させていただきました。

リィーガ7月号名張・伊賀終活特集桔梗が丘松岡行政書士事務所

今回の記事ではお子様がいない場合やおひとりでの終活について書かせていただきました。

このような経験は初めてでしたので、当事務所にとっても大変貴重な経験となりました。たくさんの方の目にとまっていただければ嬉しいです。

次回は12月号の終活特集にも掲載していただく予定です!有難うございます。

よろしければどうぞご覧になってください(^_^)

リィーガ7月号vol131

 

2022年6月28日12:28 PM

中国地方に旅行へいってきました

先日、事務所は臨時休業をいただいて、1泊2日で家族で中国地方へいってきました!

何をしに行っていたいたのかは・・・また後日こちらのブログで書きたいと思います(^^)

目的地までの道のりの途中で、鳥取砂丘に立ち寄りました~。

鳥取砂丘に行ったのはこれが初めてでしたが、想像していた以上に楽しいじゃないか(笑)

まるで外国に来たかのような壮大な景観が広がっていました。

鳥取砂丘にいってきました

鳥取砂丘

久しぶりに海に行きましたが、日本海がキラキラと輝いていてすごく綺麗でした。

砂丘のきつい傾斜を登るのは、しんどかったのですが、子供達はスイスイ~。

どこまでも元気に走り回っていました。若いってすごい(笑)

くら寿司スタジアム

こちらは先日試合で訪れた大阪くら寿司スタジアム

息子のおかげで今まで行ったこともないところに家族で旅行にいけて、有難い経験をさせてもらっています。

先日の決勝戦ではスタジアムに入った瞬間、全身で感じる臨場感と高揚感。全身の鳥肌がバーッと立ちました。

写真ではなかなか伝わらないなぁ・・・

この場所に立って何も感じない人っているのかなぁ。なんて思ってしまいます(^^)

芝の美しい緑と黒土のグランドと青空のコントラストが最高に綺麗。

「やっぱり野球が好きだなぁ。」

こんなに素敵な場所に連れて行ってくれてありがとう。

 

2022年6月27日3:21 PM

名張市男女共同参画つうしんに掲載していただきました!

名張市男女共同参画つうしん

名張市男女共同参画さんが隔月で発行されている「つうしん」2022年6月号で当事務所の代表松岡衣里を紹介していただきました。

5月に取材していただいたのですが、事前にヒアリングシートを書いているうちに、行政書士の仕事の魅力や、日々私が大切にしている想い、これからどんな事務所を仲間と一緒につくっていきたいのか、あらためて見つめ直すいいきっかけとなりました。

記事の中にも書いてもらっていますが、我が家は野球一家です。

長男は5歳の年長の時からずっと野球をやっていますし、下の双子も5歳になり最近野球教室に通いはじめました。

仕事+家事+育児(男3人)にさらに野球がプラスされて、本当に毎日が嵐のように過ぎていきます(笑)

でもこれでいいんです。これが私の幸せだから。

毎日仕事があって、家族が元気で、ご飯が美味しくて、土日は野球で一緒に汗流して、そこには最高の仲間たちがいて。

これが私の幸せなんだなぁ。と

今回、自分の想いを言葉にして語ることで、あらためてその気持ちがはっきりとしたものになりました。

今月号より市内の小中学校にも配布してくださっているようです。たくさんの方が「行政書士」という仕事を知っていただくきっかけとなれば嬉しいなぁ。

そして「行政書士」を一番の頼りにしていただきたいです。

題にあるように「カフェのように気軽に相談できる事務所」これがいま私が目指している事務所のカタチ。

日本一、気軽に相談できる法律事務所を目指します!

リンクはこちらから▶名張市男女共同参画つうしん|名張市 (nabari.lg.jp)

2022年6月21日3:18 PM

相続と遺言に関するQ&A

お客様からよくいただく質問についてまとめてみました。

相続手続きQ&A

Q1. 死亡届を提出できる人は誰?

死亡届の届出は誰でもできるわけではありません。届出人になれる資格があるのは、亡くなった方の親族、同居者や不動産の管理人、後見人、保佐人、補助人、公設所の長になります。
友人や知人やご近所の人は、死亡届の届出人にはなれません。内縁関係の方も戸籍上は他人ですので「内縁関係を理由に届出人になる」ということはできません。

Q2. 祖父母の相続手続きが済んでいないうちに父母が死亡してしまった場合

祖父母の死亡時に相続手続きをしていない場合は、はじめに祖父母の遺産分割までさかのぼり、さらに父母の遺産分割を行う必要があります。1枚の遺産分割協議書の中に両者の遺産分割協議の内容を盛り込むことも可能です。祖父母と父母各々の必要書類(戸籍謄本など)をすべてそろえたあと、不動産や預貯金の名義変更を行うことが出来ます。

Q3. 相続開始後に養子がいることがわかった場合

被相続人(亡くなった方)が生前に養子縁組をしている場合は、その養子も実子と同じ相続権をもちます。万が一、被相続人よりも前に養子が亡くなっていた場合は養子の子供が代襲相続します。ただし、養子縁組した日よりも前に出生した養子の子供に代襲相続権はありません。

Q4. 再婚相手の連れ子の相続権について

再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていない場合には相続人になれません。

Q5. 生命保険は遺産分割の対象になりますか

受取人に相続人が指定されている場合は相続財産に含まれません。つまり遺産分割の対象ではありません。しかし、受取人が故人本人だった場合は相続財産に含まれます。また、相続財産に含まれない場合でも、相続税の申告対象財産には含まれます。その場合は相続人×500万円までは非課税枠が適用できます。

Q6. 相続税の基礎控除額の計算方法

相続発生時に相続税がかかるかどうかは、以下の基礎控除額を超える場合に相続税がかかります。
3000万円+600万円×相続人の数
例えば、お父さんの相続人(妻、息子、娘)が3人だった場合は、3000万円+600万円×3=4,800万円までに相続財産がおさまれば相続税はかかりません。

遺言書Q&A

Q1. 相続と遺言の違いは?

亡くなった被相続人の財産を引き継ぐことは同じため、「相続」も「遺贈」どちらも同じような感じがしますが、そうではありません。不動産の登記の場合、登記原因が「相続」であれば、不動産を相続する人が単独で登記をすることができます。しかし「遺贈」のばあいは、受遺者(遺贈を受ける人)と相続人全員または、遺言執行者と共同によって登記を行います。他にも相続税は相続人にかかる税率よりも2割加算して課されるなどの違いがあります。

Q2. 遺言の内容と異なる遺産分割について

被相続人が遺言で禁じた場合を除き、相続人全員の同意があれば遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことも可能です。

Q3. 公正証書遺言書を紛失してしまった場合

公正証書遺言の正本・謄本を紛失してしまった場合でも、原本は公証役場に保管されています。交付申請を行えば、改めて正・謄本を交付してもらえます。

Q4. 公正証書遺言の証人は誰でもなれますか?

公正証書遺言を作成するには証人2名の立会が必要です。証人は⓵未成年者②相続人、受遺者ならびにそれらの配偶者および直系血族③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人はなることができません。当事務所では遺言書の作成から証人2名の手配まですべてお任せください。

Q5. 包括遺贈と特定遺贈とは

例えば「三重県名張市▲番地の土地をAni遺贈する」というように特定の財産を指定して遺贈することを「特定遺贈」といいます。遺産の全部や一定割合(3分の2など)を指定する遺贈を「包括遺贈」といいます。特定遺贈は債務承継はありませんが、包括遺贈の場合は債務も一緒に承継することになります。
2022年6月7日8:56 AM

回送運行許可(ディーラーナンバー)はおまかせください

回送運行(ディーラーナンバー)許可とは

回送運行許可とは、車検の切れた自動車やナンバープレートがない車両を公道で走行させるための許可のことです。「ディーラーナンバー許可」などとも言います。

車検の切れた自動車や一度も登録を受けたことのない自動車、本来、公道を走行することができません。

車検を受ける・登録をするという目的に限って一時的に道路を運行することができる特例制度があります。それが市町村等が行う臨時運行許可制度です。この許可はその都度許可を取得する必要があり、1台の自動車について一回の運行に限られています。

そこで、1度許可を取得すれば、複数の自動車に使用できるようにすることが出来るのが回送運行許可です。

回送運行許可を取得するには、営業所を管轄する運輸支局に回送運行許可の申請をします。

回送運行許可ディーラーナンバー

 

回送運行許可の種類

回送運行許可の種類は以下の4種類に分類されます。

・製作

・陸送

・販売

・分解整備

ご自身がどの種類の許可が必要なのかわからない場合はお気軽にお問い合わせください。

三重県の回送運行許可

 

許可の有効期限

有効期間は最長5年間です

費用について

回送運行許可(新規)申請・・・77,000円(税込)

2022年6月6日1:59 PM

名張のお店応援商品券ご利用いただけます

こんにちは。

6月に入り、今年も下半期に突入です!本当に毎日時が経つのが早い!

5月23日から取扱いがはじまった、「名張のお店応援商品券」は当事務所でもご利用いただけます。

名張のお店応援商品券利用可能店舗

さっそく事務所の前に名張商工会議所さんからいただいたのぼり旗とポスターを掲げてみました!

名張のお店応援商品券取り扱い店

商品券は、当事務所で絶賛販売中のオリジナルエンディングノートのご購入にもお使いいただけます。

ご利用可能期間は令和4年8月31日(水)まで。

いままでずっと手付かずにしにしていたおじいちゃんの相続手続きなど、これをきっかけに見直しされてみてはいかがでしょうか。

どうぞお気軽にご相談ください。

桔梗が丘松岡行政書士事務所 ☎0595-54-6222

2022年6月2日9:59 AM