お客様の声をいただきました【公正証書遺言書】File No.9|ブログ

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お客様の声をいただきました【公正証書遺言書】File No.9

 


三重県名張市の行政書士事務所

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 80代、 男性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. 公正証書遺言書の作成

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. チラシを見て

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 実際に自分が死亡したとき、遺族が何をどのようにしたらよいかA4×1枚でも良いので明文化して欲しいです。メモ程度で良いので作成してメールででも送ってもらえるとありがたいです。

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相続人のなかに長年連絡がつかない人がいるケース

YOUの折込チラシをご覧になって「遺言書の作成」をご希望でご来店のお客様。

まずは初回の面談で、遺言書の種類には自筆証書遺言と公正証書遺言があること

それぞれの遺言の特徴と手続きの違いについてご説明させていただき、今回は公正証書遺言で作成されることになりました。

令和2年7月から法務局で自筆証書遺言を預かってくれる保管制度が開始され、この制度を利用して保管されていた遺言書については家庭裁判所の検認は不要ということになりましたが、これはあまり知られていませんが、実際のお手続きでは、遺言者の死後出生から死亡までの連続した戸籍を収集する必要があり、結局のところ遺言書があってもすぐにはお手続きを開始することができないということは一般の方にはあまり知られていないところだと思います。

それに比べて公正証書遺言書であればすぐにお手続きを開始することが出来て、相続手続きがとてもスムーズに進みます。

内容についても法律のプロである公証人としっかり打合せして作成するので、さまざまなケースを想定し、のちのちトラブルを避けることが可能です。

今回のケースでは、予備的遺言を定めて万が一のケースにも備えられる遺言をご提案させていただきました。

遺言執行者は相続人を指定しましたので、遺言執行者が行う義務について事前にご説明させていただき、作成後のアンケートでご要望のあった「ご逝去後の手続きの流れについて」まとめたものをお渡しさせていただきました。

遺言書作成後もご近所の方の相続お手続きの案件をご紹介いただくなど、心より感謝いたします。

今後とも末永いお付き合いをよろしくお願いいたします。

2023年5月24日5:14 PM