【相続手続き】戸籍の附票の表示内容が変更になりました

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【相続手続き】戸籍の附票の表示内容が変更になりました

令和4年1月11日(火)から「戸籍の附票の写し」の表示内容が変わりました

 住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日(火曜日)から下記のとおり変更になりました。

1.基本事項(必ず表示される項目)に「生年月日」「性別」が追加されました

基本事項(氏名、住所、住所を定めた日)に、生年月日、性別が追加されました。ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には、記載されていません。
※基本事項は必ず表示される項目ですので、省略はできません。

2.本籍・筆頭者氏名が原則表示されなくなりました

 基本事項であった「本籍・筆頭者氏名」が原則表示されなくなりました。表示をご希望の場合は、申請書にその旨をご記入します。
※本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、本籍・筆頭者氏名の表示が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入します。

3.在外選挙人名簿登録情報が原則表示されなくなりました

 基本事項であった「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)」が原則表示されなくなりました。
※本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、在外選挙人名簿登録情報の表示が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入します。

戸籍の附票の請求について

「戸籍の附票」はその方の住所地を調べるためのもので、住民票の代わりになるものです。

本籍地のみが分かっている場合、本籍のある市役所に戸籍と附票を一緒に請求することが出来るので、相続手続きの実務では頻繁に請求することになります。

行政書士の仕事への影響としては、戸籍と同一であることを証明するために、戸籍の附票に本籍地を記載する場合は、その旨を職務上請求書に記載しなければならなくなりました。


2022年4月4日2:34 PM0件のコメント

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