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桔梗が丘松岡行政書士事務所 所長ブログ

任意後見について

法律上の後見には、法定後見と任意後見があります。法定後見は、裁判所の手続によって後見人が選ばれ、後見が開始する制度です。例えば、未成年者は、通常は、親権者である親が未成年者に代わって財産管理や取引を行って未成年者を保護してやるのですが、親がいない場合には、裁判所が後見人を選任して未成年者を保護します(未成年後見)。また、成人でも、精神障害等によって判断能力が不十分な人については、裁判所が後見人を選任して保護します(成年後見)。これらに対し、保護を必要とする人が、自分の意思(契約)によって後見人を選任するのが任意後見の制度です。つまり、法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態であるため、自分で後見人等を選ぶことが困難な場合に、裁判所が後見人を選ぶ制度であるのに対し、任意後見は、まだ判断能力がある程度(後見の意味が分かる程度)ある人が、自分で後見人を選ぶ制度なのです。

三重県名張市の女性行政書士桔梗が丘松岡行政書士事務所

任意後見契約とは

任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者(以下「本人」ともいいます。)が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

認知症に疾患しますと、自分の財産の管理ができなくなり、いくらお金を持っていても、自分ではお金が使えない事態になります。また、病院等で医師の治療等を受けようとしても、医師や病院と医療・入院契約を締結することができず、治療等を受けられなくなるおそれもあります。そこで、自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分がそういう状態になったときに、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる人に頼んでおけば、すべてその人(「任意後見人」といいます。)にしてもらえるわけで、あなたは安心して老後を迎えることができることになるわけです。

このように、自分が元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分が老いて判断能力が衰えてきた場合等には、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてくださいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約が、任意後見契約なのです。そのため、任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは「老後の安心設計」であると言われています。

任意後見契約の内容は自由に決められます

任意後見契約は、契約ですから、契約自由の原則に従い、当事者双方の合意により、法律の趣旨に反しない限り(違法、無効な内容のものはダメ)、自由にその内容を決めることができます。

三重県名張市の行政書士事務所桔梗が丘松岡行政書士事務所

契約書は公正証書で作成します

任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。

その理由は、本人の意思をしっかりと確認しなければいけないし、また、契約の内容が法律に従ったきちんとしたものになるようにしないといけないので、長年法律的な仕事に従事し、深い知識と経験を持つ公証人が作成する公正証書によらなければならないと定められているのです。

当事務所では任意後見契約書と代理権目録の内容を、ご本人さまからヒアリングした今後のライフプランをもとに立案作成いたします。

任意後見に関するご相談はおまかせください

例えば、

✅いずれは自宅を売却して希望する施設に入居したい

✅孫が進学する時はお祝い金を渡してあげたい

✅子供が新築する費用を援助してあげたい

など、お客様のご希望をお聞きして、その内容を漏れがないように代理権目録に明示しておく必要があります。

任意後見契約書の作成は当事務所におまかせください

任意後見契約書の作成  148,000円~
別途、戸籍取得にかかる実費と公正証書作成にかかる費用が合計3万~5万円程度かかります
2024年12月5日3:36 PM0件のコメント

相互遺言書作成プランをリリースしました

ご夫婦・パートナーと相互に遺す思いやり

相互遺言書作成プラン

お子様のいないご夫婦や再婚同士のご夫婦はご兄弟やその甥姪や前妻の子供が相続人となり相続手続きが複雑になりがちです。そこで大切なパートナーのために遺言書を遺してあげませんか。

いままで当事務所をご利用いただいて相続のお手続きをお手伝いさせていただくなかで、遺言書を用意していなかったために、相続手続きが進まずに争いになっていくケースを何度もみてきました。相続トラブルの多くのケースは遺言書を遺しておくことで未然に防ぐことができます。特に下記に該当する方は相続手続きで揉める可能性の高い方ですので是非遺言書の作成を検討されてみてください。

このような方は相談ください

  • お子様のいないご夫婦
  • 疎遠の相続人がいる
  • 再婚同士のご夫婦
  • 婚外パートナー同士

【プラン詳細】

公正証書遺言書を作成します。各種証明書類や戸籍の収集、証人2人の手配など作成に必要な手続きは全て当事務所が行います。通常はおひとり様148,000円(税抜・財産総額4,000万円以下の場合)のところお二人そろって遺言書を作成される場合に、おひとり様128,000円(税抜)に割引になります。別途公証役場へ支払う手数料がかかります。ご自宅などへも出張可能です。

お客様の声は 〉〉こちらから

遺贈寄付についてご検討の方は 〉〉こちらから

まずはお気軽にお問い合わせください。☎0595-54-6222

2024年12月2日2:52 PM0件のコメント

お客様の声をいただきました【相続手続き】File No.15

名張市の相続手続き相続と遺言のあんしん相談窓口|お客様の声

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 60代、 女性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. 遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、不動産の名義変更(提携司法書士)、その他(預貯金の解約、一部取り壊し登記/土地家屋調査士へ依頼)

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. ホームページを見て

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 満足

Q5. その他ご意見(今後してほしいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 自宅から近い事もあり、手続きが安心して出来ました。ていねいに対応して下さり有難うございました

 

アンケートへのご協力ありがとうございました。


相続人が皆それぞれ遠方に住んでいるケース

遠方に住む相続人全員が揃う日に書類を用意したい

ホームページをご覧になったお客様からのご依頼でした。

「相続人が全員揃う日までに相続手続きに必要な書類を準備してほしい」

とのお問い合わせをいただき、当初は代表相続人以外の方が「相続放棄」をするつもりだとお話されていましたが、詳しくヒアリングさせていただいたところ

「3か月以内に行う家庭裁判所へ行う相続放棄」ではなく、相続人間で行う遺産分割協議によって相続人のうちのお一人が遺産を相続しない旨合意されていたので、当事務所で合意内容に沿った遺産分割協議書を作成しました。

一般の方によくある「相続放棄」と「遺産分割協議の合意により遺産を取得しない」ことを混同されているケースでした。家庭裁判所へ相続放棄を行うとその方ははじめから相続人ではなかったことになり、他に同順位の相続人がいない場合は次順位の相続人へ立場がうつることになります。そのことを知らずに安易に相続放棄をしてしまうとトラブルにつながることもあるので十分に注意してください。

不動産の情報を調べるなかで、登記上の建物の床面積と固定資産税の納税通知書の床面積が大きく乖離していたため、原因を調査したところ以前実家を減築した際に一部滅失の登記が未済であることが判明しました。そこで、連携先の土地家屋調査士に依頼し、先に現地調査を行い一部滅失の登記をして、その後相続登記を進めることで手続きを完了させることが出来ました。

その他にも

預貯金の解約手続きを全て代行可能です

・南都銀行、百五銀行、ゆうちょ銀行の解約手続きを当事務所が相続人代理人として行いました。

当事務所ではすでに遺産分割協議が整っている場合は1回の打ち合わせのみで相続手続きに必要な全ての書類を揃えることが可能です。

お打ち合わせの際の必要書類をご案内しますので、お仕事でお忙しい方、遠方に住む方は是非ご相談ください。

他士業との連携により、預貯金の解約、不動産の名義変更をスムーズに進めることができ、お客様にもとても感謝していただきました。

この度は相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただき誠にありがとうございました。

2024年11月27日12:47 PM0件のコメント

第2回桔梗が丘市民センター主催学習会ありがとうございました

少し前のことですが「桔梗が丘市民センター主催第2回学習会」の様子です。

桔梗が丘市民センター主催第2回学習会「デジタル遺産の相続」

桔梗が丘市民センター主催第2回学習会「デジタル遺産の相続」

(さらに…)

2024年11月25日2:41 PM0件のコメント

10周年感謝イベント開催のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り誠に有難うございます。

当事務所は11月15日をもちまして三重県行政書士会に登録して10周年を迎えます。地域の皆さまに支えられて成長してこれたことに心から感謝しております。

\感謝の気持ちを込めて10周年記念イベントを開催!/
期間中にご予約の上無料相談で当事務所のすぐお隣にある和菓子店「英華堂」さんの絶品どら焼きをプレゼントいたします。

詳細は当事務所のインスタグラムでも告知させていただいております▶▶▶@kmg_shoshi 

(さらに…)

2024年11月13日9:48 AM0件のコメント