お客様の声をいただきました【公正証書遺言】File No.4|ブログ

三重県名張市の行政書士事務所|桔梗が丘松岡行政書士事務所
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>4月>2022

お客様の声をいただきました【公正証書遺言】File No.4

名張市の公正証書遺言書作成は桔梗が丘松岡行政書士事務所にお任せください

Q1. お住いの地域と性別ご年齢を教えてください。

A.  名張市在住、 80代、 男性

Q2. 今回、相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただいた内容を教えてください。

A. 公正証書遺言の作成

Q3. 相続と遺言のあんしん相談窓口をどちらでお知りになりましたか?

A. ホームページを見て

Q4. お手続きのサポート内容にはご満足いただけましたか?

A. 大変満足

Q5. その他ご意見(今後して欲しいこと・改善点など)や、相談するまで不安だったことや、メッセージなどございましたらご自由にお書きください。

A. 父いわく、遺言状は、不動産や預貯金をたくさん持っている様な人達が作成するものだと思っていましたので少し軽い自筆遺言で良いと思ってましたが、松岡先生には何度も質問、相談にのって頂き作成することができました。お会いするまではとても不安でしたが優しく接していただき勇気がでました。ありがとうございました。

アンケートへのご協力ありがとうございました。

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当初はご自身で作成された自筆証書遺言を「有効かどうか見て欲しい」という内容のご依頼でしたが、拝見した自筆証書遺言は、相続人や財産の預貯金や不動産が特定されておらず、このままの内容では、相続手続きの際に確実に相続できない可能性が高かったため、自筆ではなく公正証書遺言の作成をお勧めしました。

本文全てを自筆する必要のある自筆証書遺言は、ご高齢の方にとっては一言一句間違えずに書くのはなかなかハードルが高いように思います。

その点、公正証書遺言であれば、遺言したい内容を公証人に口頭で説明すればその内容を公証人が公正証書遺言として作成してくれます。

寝たきりの状態などで、公証役場に出向くことが難しいようであれば、公証人がご自宅や施設まで出張することも可能です。

今回のご依頼者さまにおかれましても、事前に遺言の内容をヒアリングして作成して、遺言作成当日はご自宅まで公証人が出張してもらい作成しました。(このような場合は公証人の出張費がかかかります。)

相続手続きの実務では自筆証書遺言の内容によっては、相続人全員の署名押印を求められることもあります。こうなってしまうと、せっかく遺言書を作成した意味がありません。

確実に遺言の内容を実行したいなら、公正証書遺言を遺しておきましょう。

当事務所にご相談いただいた場合、ご相談~遺言の文案作成~作成まで公証人とのやり取りや必要な書類の収集まですべてお任せいただけます。期間にして1か月~2か月ほど(公証役場の混雑状況にもよります。)です。

ご本人様も遺言書の作成を無事に終えられて「これで安心しました。」とおっしゃっていただけました。

この度は相続と遺言のあんしん相談窓口にご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

2022年4月11日2:32 PM

【相続手続き】戸籍の附票の表示内容が変更になりました

令和4年1月11日(火)から「戸籍の附票の写し」の表示内容が変わりました

 住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日(火曜日)から下記のとおり変更になりました。

1.基本事項(必ず表示される項目)に「生年月日」「性別」が追加されました

基本事項(氏名、住所、住所を定めた日)に、生年月日、性別が追加されました。ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には、記載されていません。
※基本事項は必ず表示される項目ですので、省略はできません。

2.本籍・筆頭者氏名が原則表示されなくなりました

 基本事項であった「本籍・筆頭者氏名」が原則表示されなくなりました。表示をご希望の場合は、申請書にその旨をご記入します。
※本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、本籍・筆頭者氏名の表示が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入します。

3.在外選挙人名簿登録情報が原則表示されなくなりました

 基本事項であった「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)」が原則表示されなくなりました。
※本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、在外選挙人名簿登録情報の表示が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入します。

戸籍の附票の請求について

「戸籍の附票」はその方の住所地を調べるためのもので、住民票の代わりになるものです。

本籍地のみが分かっている場合、本籍のある市役所に戸籍と附票を一緒に請求することが出来るので、相続手続きの実務では頻繁に請求することになります。

行政書士の仕事への影響としては、戸籍と同一であることを証明するために、戸籍の附票に本籍地を記載する場合は、その旨を職務上請求書に記載しなければならなくなりました。

2022年4月4日2:34 PM